○大阪大学中之島芸術センター運営協議会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学中之島芸術センター規程第8条第2項の規定に基づき、中之島芸術センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの活動計画に関すること。

(3) センターの活動実績に関すること。

(4) その他センターの運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事のうちから総長が指名する者

(2) センター長

(3) 副センター長

(4) 人文学研究科長、人間科学研究科長、理学研究科長、工学研究科長、総合学術博物館長、全学教育推進機構長、社会ソリューションイニシアティブ長及びCOデザインセンター長

(5) 前4号に掲げる者以外で運営協議会が必要と認めた者

2 前項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長)

第4条 運営協議会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、運営協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、センター長がその職務を代理する。

(定足数等)

第5条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 運営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。ただし、議事に加わることはできない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会の議を経て、議長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学中之島芸術センター運営協議会規程

令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第38章 中之島芸術センター
沿革情報
令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程