○大阪大学中之島芸術センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の21第2項の規定に基づき、大阪大学中之島芸術センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、共創芸術の場を作り出すことによって教養教育及び社会人教育を展開し、専門分野にかかわらず自由な発想で諸問題に対処し、現実を越え出ていく想像力・構想力を持った人材を育成することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学部・大学院レベルの芸術を軸とした教養教育の構想及びその実践に関すること。

(2) アーティスト・芸術家、ファシリテーター等との共同作業を軸とした社会人教育の構想及びその実践に関すること。

(3) 学内外の自然科学系研究と芸術とを融合した新しい研究領域の創出及びその成果還元に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(部門等)

第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門及び部門間を連携する研究教育ハブを置く。

芸術共創教育部門

芸術社学共創部門

芸術共創研究部門

(センター長)

第5条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の選考に当たっては、総長が指名する理事が本学の専任教授のうちから候補者を指名し、第8条に定める中之島芸術センター運営協議会の議を経るものとする。

4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 センター長が、任期満了までに辞任した場合又は欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 センターに、センター長の職務を補佐するため、副センター長を置き、センターの教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。

(部門長)

第7条 第4条に定める各部門に部門長を置き、センターの教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、センター長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、センターの運営全般に参画する。

3 部門長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。

4 部門長は、再任を妨げない。

(運営協議会)

第8条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、中之島芸術センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(センター会議)

第9条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、中之島芸術センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(アドバイザリーボード)

第10条 センターに、センターの運営に関し必要な事項について意見を述べるため、中之島芸術センターアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。

2 アドバイザリーボードに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 センターに関する事務は、関係部署の協力を得て、人文学研究科豊中事務部で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学中之島芸術センター規程

令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第38章 中之島芸術センター
沿革情報
令和5年3月15日 第4編第38章 中之島芸術センター規程