○大阪大学コアファシリティ機構運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学コアファシリティ機構規程第9条第2項の規定に基づき、大阪大学コアファシリティ機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 予算及び施設に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。

(3) 称号の付与に関すること。

(4) 組織の再編に関すること。

(5) 共同研究講座等の設置に関すること。

(6) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 概算要求に関すること。

(8) その他機構の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 機構長

(3) 副機構長

(4) 機構長補佐

(5) 各部門長

(6) 機構に関係する学部、研究科及び附置研究所から選ばれた教授又は准教授若干名

(7) その他機構長が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第6号及び第7号の委員の任期は2年とする。ただし、年度の途中で委嘱された委員の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を主宰する。

3 委員長に支障のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 海外渡航中、休職中又は病気療養中の者は、第1項の定足数から除外することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(専門委員会等)

第7条 運営委員会に、その審議事項の一部を審議するため、運営委員会の構成員の一部の者をもって組織する専門委員会等を置き、当該専門委員会等の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

2 前項の専門委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 運営委員会に関する事務は、研究推進部研究企画課で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学コアファシリティ機構運営委員会規程

令和5年3月15日 第4編第27章 コアファシリティ機構

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第27章 コアファシリティ機構
沿革情報
令和5年3月15日 第4編第27章 コアファシリティ機構