○大阪大学ミュージアム・リンクス規程

(設置)

第1条 この規程は、大阪大学組織規程第24条の4第2項の規定に基づき、大阪大学ミュージアム・リンクス(以下「リンクス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 リンクスは、大阪大学のミュージアム活動の強化発展のために、ミュージアム機能を集約した全学組織として、社会に開かれた大学ミュージアムを構築することを目的とする。

(組織)

第3条 前条の目的を達成するため、リンクスに次の部門を置く。

(1) 広報・情報部門

(2) 社会共創部門

(3) エデュケーション部門

(リンクス長)

第4条 リンクスに、リンクス長を置き、総合学術博物館長をもって充てる。

2 リンクス長は、リンクスの運営を統括する。

3 リンクス長は、再任を妨げない。

(副リンクス長)

第5条 リンクスに、副リンクス長を置き、適塾記念センター長及びアーカイブズ室長をもって充てる。

2 副リンクス長は、リンクス長の職務を補佐する。

3 副リンクス長は、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 第3条各号に掲げる部門に部門長を置き、本学の教員のうちからリンクス長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、部門の業務を統括する。

3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長の任期の末日が当該部門長を指名するリンクス長の任期の末日後となるときは、当該リンクス長の任期の末日までとする。

(運営委員会)

第7条 リンクスに、リンクスの運営に関し必要な事項を審議するため、ミュージアム・リンクス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) リンクス長

(2) 副リンクス長

(3) 部門長

(4) その他委員会が必要と認めた者

3 前項第4号の委員の任期は、2年を超えない範囲内で委員会がその都度定めるものとする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を主宰する。

6 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

4 前条及びこの条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 リンクスに関する事務は、総務部総務課の協力を得て、共創推進部博物館・適塾記念センター等事務室で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、リンクスに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年7月1日から施行する。

大阪大学ミュージアム・リンクス規程

令和5年3月15日 第4編第18章 ミュージアム・リンクス

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第18章 ミュージアム・リンクス
沿革情報
令和5年3月15日 第4編第18章 ミュージアム・リンクス
令和5年6月22日 種別なし