○大阪大学キャンパス整備検討委員会規程
第1条 大阪大学に、キャンパス整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) キャンパスの施設計画及び将来計画に関する重要事項
(2) 構内交通対策の基本方針に関すること。
(3) 環境への負荷の低減に関すること。
(4) その他施設及び土地のマネジメントに関すること。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設を担当する理事
(2) サステイナブルキャンパスオフィス部門長
(3) 学生生活委員会委員長
(4) 財務部長
(5) 施設部長
(6) 前各号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
第7条 委員会に、専門的事項を企画立案及び調査検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
第9条 委員会に関する事務は、施設部企画課で行う。
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 大阪大学施設マネジメント委員会規程(平成16年2月18日制定)は、廃止する。