○大阪大学キャンパス整備検討委員会規程

第1条 大阪大学に、キャンパス整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) キャンパスの施設計画及び将来計画に関する重要事項

(2) 構内交通対策の基本方針に関すること。

(3) 環境への負荷の低減に関すること。

(4) その他施設及び土地のマネジメントに関すること。

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 施設を担当する理事

(2) サステイナブルキャンパスオフィス部門長

(3) 学生生活委員会委員長

(4) 財務部長

(5) 施設部長

(6) 前各号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

第4条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

第6条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

第7条 委員会に、専門的事項を企画立案及び調査検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

第9条 委員会に関する事務は、施設部企画課で行う。

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 大阪大学施設マネジメント委員会規程(平成16年2月18日制定)は、廃止する。

大阪大学キャンパス整備検討委員会規程

令和5年3月15日 第1編第2章2 委員会

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
令和5年3月15日 第1編第2章2 委員会