○大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点規程第8条第2項の規定に基づき、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 研究計画に関すること。

(2) 管理運営の基本方針に関すること。

(3) 教員人事に関すること。

(4) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 拠点長

(2) 副拠点長

(3) 拠点の教授

(4) 企画・事務部門長

(5) 企画室長

(6) その他拠点長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を主宰する。

3 委員長に支障のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 海外渡航中、休職中又は病気療養中の者は、第1項の定足数から除外することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(専門委員会等)

第7条 運営委員会に、その審議事項の一部を審議するため、運営委員会の構成員の一部の者をもって組織する専門委員会等を置き、当該専門委員会等の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

2 前項の専門委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、拠点長が別に定める。

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点運営委員会規程

令和4年11月16日 第4編第16章 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第16章 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点
沿革情報
令和4年11月16日 第4編第16章 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点