○大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の2第4項の規定に基づき、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(以下「拠点」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 拠点は、疾患メカニズム及び未病状態の解明、超個別的な疾患発症プロセスの予測並びに個別化予防法及び根治的な治療法の開発を可能にする新しい科学分野「ヒューマン・メタバース疾患学」を創成することを目的とする。

(研究部門及び企画・事務部門)

第3条 前条の目的を達成するため、拠点に、研究部門及び企画・事務部門を置く。

2 研究部門は、研究代表者を長とする研究分野を単位として、これを置くものとする。

3 企画・事務部門に企画室を置く。

4 前3項に定めるもののほか、各研究部門及び企画・事務部門の組織並びに業務に関し必要な事項は、別に定める。

(拠点長)

第4条 拠点長は、拠点の教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 拠点長は、拠点の管理運営を行う。

3 拠点長の任期は、5年とする。ただし、拠点長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任の拠点長の任期は、就任後満4年を経過した直後の3月31日までとする。

4 拠点長は、再任を妨げない。

(副拠点長)

第5条 副拠点長は、拠点の教授又は准教授のうちから拠点長が指名する者をもって充てる。

2 副拠点長は、拠点長の職務を補佐する。

3 副拠点長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副拠点長の任期の末日が当該副拠点長を指名する拠点長の任期の末日後となるときは、当該拠点長の任期の末日までとする。

(企画・事務部門長)

第6条 企画・事務部門長は、本学の教職員のうちから拠点長が指名する者をもって充てる。

2 企画・事務部門長は、拠点長の命を受けて、企画・事務部門の業務を総括する。

3 企画・事務部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、企画・事務部門長の任期の末日が拠点長の任期の末日後となるときは、当該拠点長の任期の末日までとする。

(企画室長)

第7条 企画室長は、本学の教職員のうちから企画・事務部門長が指名する者をもって充てる。

2 企画室長は、企画・事務部門長の命を受けて、企画室の業務を総括する。

3 企画室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、企画室長の任期の末日が企画・事務部門長の任期の末日後となるときは、当該企画・事務部門長の任期の末日までとする。

(運営委員会)

第8条 拠点に、拠点の運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、拠点に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に任命される拠点長の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

3 この規程施行後最初に任命される副拠点長、企画・事務部門長及び企画室長の任期は、第5条第3項本文第6条第3項本文又は第7条第3項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点規程

令和4年11月16日 第4編第16章 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第16章 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点
沿革情報
令和4年11月16日 第4編第16章 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点