○大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営方針に関すること。

(2) その他運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 蛋白質研究所長(以下「所長」という。)

(2) センター長

(3) 蛋白質研究所から選ばれた教授又は准教授若干名

(4) 学内の他の部局又は学外の教授若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、所長が委嘱する。

3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(教授会の報告)

第6条 委員会において審議された重要な事項については、蛋白質研究所教授会に報告することとする。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は、蛋白質研究所事務部で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター運営委員会規程

令和4年9月29日 第3編第3章 蛋白質研究所

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第3章 蛋白質研究所
沿革情報
令和4年9月29日 第3編第3章 蛋白質研究所