○大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学蛋白質研究所規程第4条第2項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、蛋白質データ科学及び蛋白質構造に関するネットワーク機能を強化し、基礎研究と実用化の橋渡しを行うとともに、我が国の生命科学のDX研究を推進することを目的とする。

(研究室)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究室を置く。

蛋白質デザイン研究室

生体分子動態モデリング研究室

蛋白質構造データバンク構築研究室

蛋白質ネットワーク研究室

創薬インフォマティクス研究室

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き、蛋白質研究所の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。

(研究室主任)

第5条 第3条に定める各研究室に研究室主任を置くことができる。

2 研究室主任は、蛋白質研究所の教授又は准教授をもって充てる。

3 研究室主任は、当該研究室に関する業務を総括する。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、蛋白質研究所事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この改正は、令和5年7月1日から施行する。

大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター規程

令和4年9月29日 第3編第3章 蛋白質研究所

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第3章 蛋白質研究所
沿革情報
令和4年9月29日 第3編第3章 蛋白質研究所
令和5年6月22日 種別なし