○大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学蛋白質研究所規程第4条第2項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、蛋白質データ科学及び蛋白質構造に関するネットワーク機能を強化し、基礎研究と実用化の橋渡しを行うとともに、我が国の生命科学のDX研究を推進することを目的とする。
(研究室)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究室を置く。
蛋白質デザイン研究室
生体分子動態モデリング研究室
蛋白質構造データバンク構築研究室
蛋白質ネットワーク研究室
創薬インフォマティクス研究室
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、蛋白質研究所の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
(研究室主任)
第5条 第3条に定める各研究室に研究室主任を置くことができる。
2 研究室主任は、蛋白質研究所の教授又は准教授をもって充てる。
3 研究室主任は、当該研究室に関する業務を総括する。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、蛋白質研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年7月1日から施行する。