○大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター(以下「センター」という。)規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、センターの運営及び研究計画に関する事項について、審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) マトリクス戦略推進室長

(3) センターの各部門から選ばれた教員若干名

(4) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、センター長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、レーザー科学研究所事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター運営委員会規程

令和4年5月30日 第3編第6章 レーザー科学研究所

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第6章 レーザー科学研究所
沿革情報
令和4年5月30日 第3編第6章 レーザー科学研究所