○大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター(以下「センター」という。)規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、センターの運営及び研究計画に関する事項について、審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) マトリクス戦略推進室長
(3) センターの各部門から選ばれた教員若干名
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、センター長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、レーザー科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。