○大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学レーザー科学研究所附属マトリクス共創推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、レーザー技術及び設備を基盤とした、学際連携、産学連携、施設連携及び国際連携による研究を推進することを目的とする。
(室及び部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の室及び部門を置く。
マトリクス戦略推進室
学際連携部門
産学連携部門
施設連携部門
国際連携部門
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、レーザー科学研究所の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条 第3条に規定する室に室長を置き、レーザー科学研究所の教員をもって充てる。
(運営委員会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、レーザー科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。