○大阪大学接合科学研究所附属多次元造形研究センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学接合科学研究所附属多次元造形研究センター規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学接合科学研究所附属多次元造形研究センター(以下「センター」という。)の運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 研究計画に関すること。

(3) その他センターの運営に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 接合科学研究所長(以下「所長」という。)

(2) センター長

(3) センターに所属する専任教員

(4) 接合科学研究所の各研究部門(センター長の所属する研究部門を除く。)から選出する教員各1名

(5) 接合科学研究所事務長

(6) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、所長が委嘱する。

3 第1項第4号及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第2号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 海外渡航中、休職中又は病気療養中の者は、第1項の定足数から除外することができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、接合科学研究所事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号及び第6号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

大阪大学接合科学研究所附属多次元造形研究センター運営委員会規程

令和4年3月30日 第3編第5章 接合科学研究所

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第5章 接合科学研究所
沿革情報
令和4年3月30日 第3編第5章 接合科学研究所