○大阪大学接合科学研究所附属多次元造形研究センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学接合科学研究所附属多次元造形研究センター規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学接合科学研究所附属多次元造形研究センター(以下「センター」という。)の運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営に関すること。
(2) 研究計画に関すること。
(3) その他センターの運営に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 接合科学研究所長(以下「所長」という。)
(2) センター長
(3) センターに所属する専任教員
(4) 接合科学研究所の各研究部門(センター長の所属する研究部門を除く。)から選出する教員各1名
(5) 接合科学研究所事務長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、所長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 海外渡航中、休職中又は病気療養中の者は、第1項の定足数から除外することができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、接合科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。