○大阪大学21世紀懐徳堂規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の20第2項の規定に基づき、大阪大学21世紀懐徳堂(以下「21世紀懐徳堂」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 21世紀懐徳堂は、大阪大学(以下「本学」という。)の源流の一つである懐徳堂の精神を継承し、地域、社会及び市民と本学を結ぶアウトリーチ活動(以下「社学アウトリーチ活動」という。)を通じて本学のブランドを醸成し、社会との共創を熟成させることにより生きがいを育む社会の創造に寄与することを目的として活動するものである。

(業務)

第3条 21世紀懐徳堂は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学が主催し、又は共催する公開講座等の実施に係る総合的なマネジメントに関すること。

(2) 社学アウトリーチ活動に係るパブリック・リレーションズに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(学主)

第4条 21世紀懐徳堂に、学主を置き、理事、副学長又は本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 学主は、21世紀懐徳堂の業務を総括する。

3 第1項の規定により専任教授のうちから指名された学主の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で指名された場合の後任の学主の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

4 学主は再任を妨げない。

(副学主)

第5条 21世紀懐徳堂に副学主を置き、21世紀懐徳堂の専任教授、兼任教授又は特任教授のうちから学主が指名する。

2 副学主は、学主を補佐する。

3 副学主の任期は、2年を超えない範囲内で学主がその都度定めるものとする。ただし、副学主の任期の末日は、当該副学主を指名する学主の任期の末日以前でなければならない。

4 副学主は、再任を妨げない。

(運営委員会)

第6条 21世紀懐徳堂に、その管理運営及び第3条に規定する業務の実施に関する必要事項を審議するため、大阪大学21世紀懐徳堂運営委員会(以下「委員会」という)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学主

(2) 副学主

(3) 外国語学部長

(4) 共創推進部長

(5) 21世紀懐徳堂の専任教員

(6) その他委員会が必要と認めた者

3 前項第6号の委員の任期は、2年を超えない範囲内で委員会がその都度定めるものとする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

4 委員会に特定の事項、専門的な事項を審議するため、必要に応じて小委員会を置くことができる。

(構成員)

第8条 21世紀懐徳堂に、次の各号に掲げる教職員を置くことができる。

(1) 専任教員

(2) 兼任教員

(3) 特任教員

(4) その他学主が必要と認めた教職員

(事務)

第9条 21世紀懐徳堂に関する事務は、共創推進部博物館・適塾記念センター等事務室で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、21世紀懐徳堂に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学21世紀懐徳堂規程

令和4年3月16日 第4編第37章 21世紀懐徳堂

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第37章 21世紀懐徳堂
沿革情報
令和4年3月16日 第4編第37章 21世紀懐徳堂
令和5年3月30日 種別なし