○大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター規程第10条第2項の規定に基づき、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 センター会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター(以下「センター」という。)の管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの教員人事に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの各部長及び専任教授
(4) 教育オフィス員若干名
(5) 教育・学生支援部長及び情報推進部長
(6) 全学教育推進機構等事務長
(7) 前各号に掲げる者以外でセンター会議が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(議長)
第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、センター会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(定足数等)
第5条 センター会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。
2 センター会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センター会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。