○大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター規程第10条第2項の規定に基づき、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 センター会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター(以下「センター」という。)の管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの教員人事に関すること。

(3) その他センターの管理運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの各部長及び専任教授

(4) 教育オフィス員若干名

(5) 教育・学生支援部長及び情報推進部長

(6) 全学教育推進機構等事務長

(7) 前各号に掲げる者以外でセンター会議が必要と認めた者

2 前項第4号及び第7号の委員の任期は、1年を超えない範囲でセンター長がその都度定めるものとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、センター会議を主宰する。

3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(定足数等)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。

2 センター会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センター会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター会議規程

令和4年3月16日 第4編第30章 スチューデント ・ライフサイクルサポートセンター

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第30章 スチューデント・ライフサイクルサポートセンター
沿革情報
令和4年3月16日 第4編第30章 スチューデント ・ライフサイクルサポートセンター
令和5年3月30日 種別なし