○大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター運営協議会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター規程第9条第2項の規定に基づき、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター(以下「センター」という。)の活動計画及び活動実績に関すること。

(2) その他センターの管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する理事(以下「教育担当理事」という。)

(2) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター長(以下「センター長」という。)

(3) 副学長のうちから総長が指名する者

(4) サイバーメディアセンター長

(5) 全学教育推進機構長

(6) 教育オフィス員若干名

(7) 副センター長

(8) センターの各部長及び専任教授

(9) 次のからまでに掲げる者のうちから、教育担当理事が指名する者各1名

 人文学研究科、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、国際公共政策研究科及び高等司法研究科の教授

 理学研究科、工学研究科、基礎工学研究科及び情報科学研究科の教授

 医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の教授

 日本語日本文化教育センターの教授

(10) 教育・学生支援部長、国際部長及び情報推進部長

(11) 前各号に掲げる者以外で議長が必要と認めた者

2 前項第6号第9号及び第11号の委員の任期は、1年を超えない範囲内で議長がその都度定めるものとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長)

第4条 運営協議会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、運営協議会を主宰する。

3 議長に事故あるときは、センター長がその職務を代行する。

(定足数等)

第5条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。

2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター運営協議会規程

令和4年3月16日 第4編第30章 スチューデント ・ライフサイクルサポートセンター

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第30章 スチューデント・ライフサイクルサポートセンター
沿革情報
令和4年3月16日 第4編第30章 スチューデント ・ライフサイクルサポートセンター
令和5年3月30日 種別なし