○大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の13第2項の規定に基づき、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、大阪大学(以下「本学」という。)の学生に関する入学前から在学中、卒業及び修了後までの教学データを蓄積、管理し、それを分析、活用することにより、当該データを基盤とした個別最適な教育及び学習・学生支援を全学的に実現することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 高校教育と大学教育との接続に関すること。

(2) 入試広報及び学部・大学院入試の改善に関すること。

(3) 教育の改善に係る教員等への支援及び学生の学習支援に関すること。

(4) 情報通信技術を活用した教育の普及・変革に関すること。

(5) 国際的な視点を含めた本学の教育の質を高める方策に関すること。

(6) キャリア教育及び支援に関すること。

(7) 教育及び学習・学生に関するデータの収集、分析及び管理に関すること。

(8) 前各号に掲げる業務に関する調査研究及び開発に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部を置く。

高大接続部

入試広報・入試開発部

教学支援部

教学DX部

教学質保証部

キャリア教育部

教学IR・教学データ基盤部

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) 特任教員

(6) その他必要な職員

(センター長)

第6条 センター長は、本学の専任教授又はセンターの特任教授をもって充てる。

2 センター長は、センター全般の管理運営を行う。

3 センター長の選考は、教育を担当する理事が第1項に規定する者のうちから候補者を指名し、第10条に規定するスチューデント・ライフサイクルサポートセンター会議の議を経るものとする。

4 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

5 センター長は、再任を妨げない。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センターの専任教員、兼任教員又は特任教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。

(部長)

第8条 第4条に定める各部に部長を置き、センターの専任教員、兼任教員又は特任教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 部長は、当該部門に関する業務を総括する。

3 部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部長の任期の末日が当該部長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。

(運営協議会)

第9条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(センター会議)

第10条 センターの管理運営に関する具体的な事項を審議するため、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 センターに関する事務は、本部事務機構関係部課等の協力を得て、教育・学生支援部入試課で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(大阪大学高等教育・入試研究開発センター規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学高等教育・入試研究開発センター規程(平成29年9月19日制定)

(2) 大阪大学高等教育・入試研究開発センター運営協議会規程(平成29年9月19日制定)

(3) 大阪大学高等教育・入試研究開発センター会議規程(平成29年9月19日制定)

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター規程

令和4年3月16日 第4編第30章 スチューデント ・ライフサイクルサポートセンター

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第30章 スチューデント・ライフサイクルサポートセンター
沿革情報
令和4年3月16日 第4編第30章 スチューデント ・ライフサイクルサポートセンター
令和5年3月30日 種別なし