○国立大学法人大阪大学フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)及び大阪大学環境方針(以下「環境方針」という。)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)におけるフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な事項について定め、もって持続可能なキャンパスの構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 部局 各研究科、各学部、附属図書館、各附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、本部事務機構その他これらに相当する組織をいう。

(2) 部局長 前号の部局の長(本部事務機構にあっては、施設を担当する理事(以下「施設担当理事」という。)をいう。

(総長の責務)

第3条 総長は、法、環境方針及びこの規程の定めるところにより、本学のフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化(以下「フロン類の排出抑制」という。)に関する施策を推進するものとする。

(統括責任者)

第4条 本学に、フロン類の排出抑制を推進するための業務を統括するため、統括責任者を置く。

2 統括責任者は、施設担当理事をもって充てる。

(部局長の責務)

第5条 部局長は、当該部局におけるフロン類の排出抑制の業務を統括する。

(部局責任者)

第6条 部局長が必要と認めたときは、部局に部局フロン排出抑制責任者(以下「部局責任者」という。)を置くことができる。

2 部局責任者は、当該部局の教職員のうちから当該部局長が指名する者をもって充てる。

3 部局責任者は、前条に定める部局長の業務を補佐する。

(管理担当者及び分任管理補助者)

第7条 部局長は、当該部局が管理する特定製品の使用、整備、廃棄又は譲渡(以下「使用等」という。)について、管理する者(以下「管理担当者」という。)を置かなければならない。

2 部局長は、第一種特定製品が複数の場所に設置されている場合において、その指定する場所に係る第一種特定製品の使用等の管理に係る業務について管理担当者を補助する者(以下「分任管理補助者」という。)を置くことができる。

(第一種特定製品の管理)

第8条 第一種特定製品の管理担当者は、分任管理補助者と協力し、法及び第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)に基づき、第一種特定製品の使用等の管理を行う。

2 第一種特定製品の使用等の管理に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。

(算定漏えい量の報告)

第9条 部局長は、毎年度、当該部局が管理する第一種特定製品について、法第19条第1項に定めるフロン類算定漏えい量(以下「算定漏えい量」という。)を算定し、統括責任者に報告しなければならない。

2 統括責任者は、毎年度、前項に規定する報告により本学における算定漏えい量を集計した上で、必要に応じ、法第19条第1項の規定による文部科学大臣への報告を行うものとする。

(台帳及び点検等の履歴の保存)

第10条 部局長は、当該部局が管理する第一種特定製品について台帳を整備し、点検等の履歴を保存しなければならない。

(教職員等の責務)

第11条 教職員、学生等は、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。

2 第一種特定製品を新たに設置した者は、設置場所、冷媒の種類及び初期充填量その他統括責任者が定める事項について、速やかに部局長に報告しなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、フロン類の排出抑制に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する規程

令和4年3月16日 第1編第8章 その他

(令和4年4月1日施行)