○大阪大学大学院人文学研究科長選考規程
(候補者の選考)
第1条 大阪大学大学院人文学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき人文学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考の時期)
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
(候補資格者)
第3条 候補者は、人文学研究科の専任教授及びマルチリンガル教育センターの専任教授(人文学研究科の兼任教授に限る。)の中から選考する。
(選考方法)
第4条 前条の選考は、教授会構成員の3分の2以上が出席する教授会において選挙により行う。
第5条 選挙は、単記無記名投票により行い、出席者の過半数の得票者をもって候補者とする。
2 過半数の得票者がないときは、得票多数の2名について、決選投票を行う。
3 第1位の得票者が1名で、第2位の得票者が2名以上あるときは、第2位の得票者全員から投票により1名(得票同数の場合は、年長者)を選出し、第1位の得票者と決選投票を行う。
4 第1位の得票者が3名以上あるときは、その得票者全員について、2名連記の投票を行い、得票の多い者2名(得票同数の場合は、年長者及び2番目の年長者)について決選投票を行う。
5 前3項の決選投票において、得票同数の場合は、年長者をもって候補者とする。
第6条 候補者が辞退したときは、辞退者を除き、再び前2条の規定により候補者を選出する。
(選挙の管理)
第7条 選挙に関する事務は、研究科長が管理する。ただし、研究科長に事故があるときは、評議員がこれを代行する。
2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
(雑則)
第11条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に大阪大学大学院人文学研究科設置準備委員会において選考された候補者は、この規程により選考されたものとみなす。