○大阪大学大学院人文学研究科教授会規程

(構成員)

第1条 大阪大学大学院人文学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院人文学研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を教授会の構成員として加えることができる。

(招集及び議長)

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に支障のあるときは、筆頭副研究科長が職務代行者としてその職務を代行する。

3 研究科長以外の構成員は、会議の目的である事項を示して、研究科長に教授会の招集を求めることができる。

(開催)

第3条 教授会は、定例のほか、研究科長が必要と認める場合は、臨時に開くことができる。

(通知)

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその目的である事項を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(定足数)

第5条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、定足数から除外する。

(1) 海外渡航中の者

(2) 休職中の者

(3) 3月以上療養中の者

(4) 特別休暇(出産前後の休暇に限る。)中の者

(5) 育児・介護休業中の者

(議事)

第6条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

(代議員会)

第8条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される代議員会を置き、その代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の非公開)

第9条 教授会は、公開しない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学大学院人文学研究科教授会規程

令和4年3月16日 第2編第2章 人文学研究科

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第2章 人文学研究科
沿革情報
令和4年3月16日 第2編第2章 人文学研究科