○大阪大学文学部長選考規程
(候補者の選考)
第1条 大阪大学文学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学文学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考の時期)
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に学部長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(候補資格者)
第3条 候補者は、次の各号に掲げる者のうちから選考する。
(1) 人文学研究科人文学専攻長
(2) 人文学研究科日本学専攻長(ただし、当該専攻長が文学部の教育を担当する者でないときは、日本学専攻副専攻長)
(3) 人文学研究科芸術学専攻長
(選考方法)
第4条 前条の選考は、構成員の3分の2以上が出席する教授会において選挙により行う。
第5条 選挙は、単記無記名投票により行い、出席者の過半数の得票者をもって候補者とする。
2 過半数の得票者がないときは、得票多数の2名について、決選投票を行う。
3 第1位の得票者が1名で、第2位の得票者が2名あるときは、第2位の得票者のうちから1名(得票同数の場合は、年長者)を投票により選出し、第1位の得票者と決選投票を行う。
4 第1位の得票者が3名あるときは、その得票者全員について、2名連記の投票を行い、得票の多い者2名(得票同数の場合は、最年長者及び2番目の年長者)について決選投票を行う。
5 前3項の決選投票において、得票同数の場合は、年長者をもって候補者とする。
(選挙の管理)
第6条 選挙に関する事務は、学部長が管理する。ただし、学部長に事故があるときは、教授会構成員のうちから学部長が指名する者がこれを代行する。
2 学部長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
(雑則)
第10条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、令和4年1月19日から施行する。
2 令和4年4月1日以前に行われる選考については、第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から人文学研究科の人文学専攻、日本学専攻及び芸術学専攻の専攻長となる者のなかから行う。