○大阪大学文学部長選考規程

(候補者の選考)

第1条 大阪大学文学部長(以下「学部長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学文学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。

(選考の時期)

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に学部長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 学部長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(候補資格者)

第3条 候補者は、次の各号に掲げる者のうちから選考する。

(1) 人文学研究科人文学専攻長

(2) 人文学研究科日本学専攻長(ただし、当該専攻長が文学部の教育を担当する者でないときは、日本学専攻副専攻長)

(3) 人文学研究科芸術学専攻長

(選考方法)

第4条 前条の選考は、構成員の3分の2以上が出席する教授会において選挙により行う。

第5条 選挙は、単記無記名投票により行い、出席者の過半数の得票者をもって候補者とする。

2 過半数の得票者がないときは、得票多数の2名について、決選投票を行う。

3 第1位の得票者が1名で、第2位の得票者が2名あるときは、第2位の得票者のうちから1名(得票同数の場合は、年長者)を投票により選出し、第1位の得票者と決選投票を行う。

4 第1位の得票者が3名あるときは、その得票者全員について、2名連記の投票を行い、得票の多い者2名(得票同数の場合は、最年長者及び2番目の年長者)について決選投票を行う。

5 前3項の決選投票において、得票同数の場合は、年長者をもって候補者とする。

(選挙の管理)

第6条 選挙に関する事務は、学部長が管理する。ただし、学部長に事故があるときは、教授会構成員のうちから学部長が指名する者がこれを代行する。

(複数選考)

第7条 第4条及び第5条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、第3条各号に掲げるすべての者を候補者として選考することができるものとする。

(推薦)

第8条 教授会は、第5条又は前条の規定により選考した候補者を、総長に推薦する。

(任期)

第9条 学部長の任期は、2年とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学部長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。

(雑則)

第10条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。

1 この規程は、令和4年1月19日から施行する。

2 令和4年4月1日以前に行われる選考については、第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から人文学研究科の人文学専攻、日本学専攻及び芸術学専攻の専攻長となる者のなかから行う。

大阪大学文学部長選考規程

令和4年1月19日 第1編第8章 その他

(令和4年1月19日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第1章 文学部
沿革情報
令和4年1月19日 第1編第8章 その他