○国立大学法人大阪大学非常勤講師就業規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に雇用される非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(労働契約の期間等)

第2条 労働契約の期間は、1年以内の範囲で、個々の非常勤講師ごとに定める。

2 労働契約は、これを更新することがある。ただし、大学が特に必要と認めた場合を除き、労働契約の期間は、更新期間を含め5年を超えないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第11条第1項各号に規定する事由が存在する場合のほか、カリキュラムの改訂等により担当する授業が廃止されるなど、その業務を必要としなくなったときは、労働契約を更新しない。

4 前3項に定める場合のほか、非常勤講師の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、労働契約を締結又は更新することはない。ただし、大学が特に認めたときは、この限りでない。

5 前4項に定めるほか、非常勤講師の労働契約の期間については、国立大学法人大阪大学有期雇用教職員等の契約期間に関する規程の定めるところによる。

(法令との関係)

第3条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法その他の関係法令の定めるところによる。

(規則の遵守)

第4条 大学及び非常勤講師は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第5条 非常勤講師の採用は、選考により行う。

2 非常勤講師として採用されることを希望する者は、大学が必要と認める書類を大学に提出しなければならない。

(労働条件の明示)

第6条 非常勤講師として採用しようとする者には、その採用に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間及び更新に関する事項(更新しない場合の事由を含む。)

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第7条 非常勤講師として採用された者は、採用後速やかに次の書類を大学に提出しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 住民票記載事項の証明書

(3) その他大学が必要と認める書類

2 前項の書類の提出を怠ったとき、又は当該書類に不実の記載があったときは、採用を取り消すことがある。

3 第1項第2号及び第3号に掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度、速やかにこれを届け出なければならない。

(非常勤講師の配置)

第8条 非常勤講師の配置は、大学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。

第2節 退職

(退職)

第9条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって大学を退職したものとする。

(1) 労働契約の期間が満了したとき(労働契約を更新する場合を除く。) 満了日

(2) 死亡したとき 死亡日

(3) 次条に基づき退職を申し出たとき 大学が退職日と認めた日

(4) 大学の役員に就任したとき 就任日の前日

(5) 労働契約を新たに締結したとき 新たに雇用される日の前日

(6) 公選による公職の候補者となったとき 立候補の届出を行った日

(自己都合退職)

第10条 非常勤講師がやむを得ない事由により労働契約の期間の満了を待たずに退職しようとするときは、退職を予定する日の14日前までに退職願を大学に提出しなければならない。ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。

第3節 解雇等

(解雇等)

第11条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、労働契約を更新せず、又は当該契約の期間の満了前であっても、これを解雇する。

(1) 勤務成績が不良なとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(4) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。

(5) 担当する授業が開講されないとき。

(6) 経営上又は業務上やむを得ない事由によるとき。

2 前項各号(第3号を除く。)に掲げる事由により、労働契約を更新せず、又は解雇を行う場合における予告については、それぞれ、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)第1条、並びに労基法第20条及び第21条の定めるところによる。第2条第3項の規定に基づき、その業務を必要としなくなったことを理由に労働契約を更新しない場合も同様とする。

3 第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事由により、労働契約を更新せず、又は解雇を行う場合においては、別に定めるところにより、不服申立ての機会を与える。

(解雇制限)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間

2 前項の規定は、第9条第1号の定めに基づき、当該非常勤講師が労働契約の期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。

(退職者の責務)

第13条 大学を退職し又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還するとともに、大学に対して債務を負担しているときは、その身分を失う日までにこれを完済しなければならない。

2 大学を退職しようとする者は、指定された期日までに業務の引き継ぎを完了しなければならない。

(退職証明書等)

第14条 大学を退職しようとし又は労働契約を更新されず若しくは解雇された者(労働契約を更新しないこと又は解雇を予告された者を含む。)が、次に掲げる事項の全部又は一部について証明書の交付を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類及び地位

(3) 給与

(4) 退職の事由(労働契約を更新せず又は解雇する場合は、その理由)

第3章 給与

(給与の種類)

第15条 非常勤講師には、雇用契約書(労働契約の締結に際し、交付した書面をいう。)に定める基本給及び通勤手当を、その勤務実績に応じ、給与として支給する。

(給与の支給日等)

第16条 給与は、毎月17日にその前月分の全額を支給するものとし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは、18日)に、土曜日に当たるときは16日に、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に給与を支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、これらの支給日と異なる時期に給与を支給することがある。

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する給与を速やかに支給する。非常勤講師が退職したとき(非常勤講師が労働契約を更新されず若しくは解雇されたときを含む。)、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。

(1) 非常勤講師又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。

(2) 非常勤講師又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第17条 給与は、非常勤講師に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 共済組合保険料

(3) 厚生年金保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、非常勤講師の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

(給与の支給等)

第18条 非常勤講師の基本給は、授業1回当たりの給与により支給するものとし、授業1回当たり11,784円とする。

2 前項に定める額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、前条第1項の額を2で除して得た額とする。

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次の各号に掲げる非常勤講師(1週当たりの勤務日数が1日以上である者に限る。)の区分に応じて支給する。

(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する非常勤講師にあっては、算出単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする非常勤講師にあっては、次に掲げる非常勤講師の区分に応じて、算出単位期間につき、それぞれ次に定める額(1か月当たりの通勤回数が10回に満たない者については、その額に100分の50を乗じて得た額)とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である非常勤講師 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である非常勤講師 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である非常勤講師 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である非常勤講師 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である非常勤講師 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である非常勤講師 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である非常勤講師 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である非常勤講師 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である非常勤講師 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である非常勤講師 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である非常勤講師 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である非常勤講師 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である非常勤講師 31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする非常勤講師にあっては、前2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち、最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である非常勤講師に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。

(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

2 通勤手当は、前項に規定する金額を算出単位期間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を各月の第16条に定める日に支給する。

3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の算出の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

4 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項については、国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の通勤手当に関する細則(以下「細則」という。)の規定を準用する。この場合において、細則中「給与規程第8条の4」とあるのは「就業規則第20条」と読み替えるほか、細則第1条第1項中「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)給与規程(以下「給与規程」という。)第8条の4」とあるのは「国立大学法人大阪大学非常勤講師就業規則(以下「就業規則」という。)第20条」と、細則第1条第2項中「給与規程」とあるのは「就業規則」と、細則第6条第2項中「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第3条」とあるのは「就業規則第29条」と、細則第12条第2項中「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)就業規則(以下「就業規則」という。)第11条第1項により休職とされた場合、就業規則第31条第2項第3号の規定により停職とされた場合」とあるのは「就業規則第43条第2項第3号の規定により停職とされた場合」と読み替えるものとする。

第4章 服務

(職務専念義務等)

第21条 非常勤講師は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。

2 非常勤講師は、大学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(服務心得)

第22条 非常勤講師は、法令及び大学が定める規則・規程等を遵守し、所属長の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。

2 非常勤講師は、常に能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 所属長は、その指揮命令を受ける非常勤講師の人格を尊重しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第23条 非常勤講師は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 大学の名誉を毀損し、又はその信用を失墜させる行為

(2) 大学の秩序、風紀又は規律を乱す行為

(守秘義務)

第24条 非常勤講師は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、大学の許可を得て証言する場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、非常勤講師が退職し又は解雇された後にも、これを適用する。

(文書の配布・掲示、集会等)

第25条 非常勤講師が大学の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において文書又は図画を配布しようとするときは、業務の正常な遂行を妨げない方法及び態様において、これを配布しなければならない。

2 前項の文書又は図画を配布することが次の各号のいずれかに該当する場合には、その配布を禁止する。

(1) 大学の業務の正常な運営を妨げるとき。

(2) 第23条各号に掲げる行為に該当するとき。

(3) 公序良俗に反するとき。

(4) その他大学の業務に支障をきたすとき。

3 非常勤講師が学内で文書又は図画を掲示する場合には、大学の許可を得た上で、あらかじめ指定された場所にこれを掲示しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の掲示を行う場合について準用する。

5 非常勤講師は大学の許可なく、学内で業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。

(ハラスメントの防止等)

第26条 非常勤講師は、「大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」第2条に定めるハラスメントを行ってはならない。

2 大学は、非常勤講師の良好な職場環境を確保するため、前項に規定するハラスメントの防止等に関する措置を講ずるものとする。

(非常勤講師の倫理)

第27条 非常勤講師の職務に係る倫理については、国立大学法人大阪大学倫理規程の定めるところによる。

第5章 労働時間、休日及び休暇等

(出勤、退勤の手続)

第28条 非常勤講師は、出勤及び退勤の際に所定の手続をとらなければならない。

(所定労働時間)

第29条 1週の所定労働時間は、30時間を超えない範囲で各人ごとに定める。

2 始業及び終業の時刻は、1日の労働時間が8時間を超えない範囲で各人ごとに定めるものとし、1日の労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分間の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとする。

3 担当する授業の一部が不開講となった場合には、当該時間は所定労働時間には含めないものとする。

4 前項に規定する場合のほか、業務上の必要がある場合には、1日の労働時間が8時間を超えない範囲で、第2項の始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯を変更することがある。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第30条 非常勤講師が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間、勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(所定休日)

第31条 所定休日は、次の各号に定める日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)

(5) その他、大学が特に指定する日

2 前項の規定にかかわらず、大学が特に必要と認めた者については、所定休日の日数を変更しない範囲で、これと異なる所定休日の定めをすることがある。

(勤務しないことの承認)

第32条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、一定の労働時間につき勤務しないことの承認を受けることができる。

(1) 妊娠中及び産後1年を経過しない非常勤講師が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求したとき 当該保健指導又は健康診査に必要と認められる時間

(2) 妊娠中の非常勤講師が請求した場合であって、当該非常勤講師の業務又は通勤における混雑の程度がその者の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 1日につき1時間を超えない時間(始業時刻を遅らせ、又は終業時刻を早める場合に限る。)

(3) 大学の指定した健康診断を受けるとき 当該健康診断の受診に必要と認められる時間

(4) その他大学が特に必要と認めたとき 大学が必要と認めた時間

2 非常勤講師が前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ所定の様式によりその旨を大学に申し出なければならない。

3 第1項各号のいずれかに該当する場合には、これを勤務したものとして、その間の給与を支給する。

(短時間勤務)

第33条 非常勤講師(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条第1項ただし書に基づく労使協定により所定労働時間の短縮に係る請求ができないものとされた者を除く。)が、次の各号に掲げるところにより、子の養育又は対象家族の介護のために請求したときは、当該各号に定める時間、第29条の所定労働時間を短縮するものとする。ただし、その期間は、労働契約の期間を超えないものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために要する期間 1日につき2時間以内の時間

(2) 対象家族を介護するために要する期間(対象家族1人につき、連続する3年以内の期間) 1日につき4時間以内の時間

2 前項の規定により、大学が第29条に規定する所定労働時間を短縮する場合には、30分又は1時間の単位で、始業時刻を遅らせ、又は終業時刻を早めることによって、これを行うものとする。

3 非常勤講師が前項の短時間勤務に就くことを希望する場合には、あらかじめ所定の様式により、その旨を大学に申し出なければならない。

4 第1項の規定に基づき、所定労働時間を短縮した場合には、その短縮した時間について、給与を支給しない。

(休暇の種類)

第34条 非常勤講師の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第35条 年次有給休暇の付与日数は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、それぞれの期間において勤務日数が全労働日の8割に満たない者については、休暇を与えない。

(1) 1週の所定労働時間が30時間未満であって、かつ、1週の所定労働日数が4日以下又は年間の所定労働日数が216日以下の非常勤講師

週の所定労働日数

年間所定労働日数

継続勤務期間/休暇の付与日数

6か月

1年6か月

2年6か月

3年6か月

4年6か月

5年6か月

6年6か月

4日

169~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121~168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

(2) 前号に該当する非常勤講師以外の者

継続勤務期間

6か月

1年6か月

2年6か月

3年6か月

4年6か月

5年6か月

6年6か月

休暇の付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

2 次の各号のいずれかに該当する期間は、前項ただし書の規定の適用に当たって、これを勤務したものとみなす。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害又は同項第3号に規定する通勤災害に遭い、療養のため休業した期間

(2) 第40条に規定する育児休業、第40条の2に規定する出生時育児休業又は第41条に規定する介護休業を取得した期間

(3) 産前産後の女性非常勤講師が労基法第65条の規定によって休業した期間

(4) 年次有給休暇を取得した期間

(5) 前各号に規定する場合のほか、大学が特に必要と認めた期間

(休暇の時季の指定及び変更)

第36条 非常勤講師が年次有給休暇を取得しようとするときは、休暇の時季(始期及び終期)を指定して、当該休暇を取得しようとする日の2日前の終業時刻までに、所属長にこれを請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 前項により非常勤講師が指定する時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、休暇の時季を変更することがある。

3 年次有給休暇の一部について、労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には、これにより年次有給休暇を与える。

4 前条により与えられる年次有給休暇の日数が10日以上である非常勤講師に対しては、当該年次有給休暇のうち5日について、前条第1項に定める継続勤務期間を6か月経過した日から1年ごとに区分した各期間(以下「休暇付与期間」という。)に、大学が時季を指定して与えるものとする。ただし、前3項の規定により年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数分については、大学が時季を指定して与える年次有給休暇の日数から控除するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、休暇付与期間の初日(以下「休暇付与日」という。)に10日以上の年次有給休暇を与え、かつ、当該休暇付与日から1年以内の特定の日を休暇付与日(以下この項において「第二休暇付与日」という。)として、新たに10日以上の年次有給休暇を与えたときは、最初の休暇付与日を始期として、第二休暇付与日から1年を経過する日を終期とする期間(以下「履行期間」という。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えるものとする。

6 非常勤講師が第1項の規定により、年次有給休暇を取得しようとする場合には、所定の様式により当該年次有給休暇に係る請求を行うものとする。

(年次有給休暇の単位等)

第37条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、やむを得ない事由があり、所属長がこれを認めた場合には、1時間単位で休暇を取得することができる。

2 前項の規定により年次有給休暇を取得した日又は時間については、これを勤務したものとみなして、給与を支給する。

(年次有給休暇の繰り越し)

第38条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除き、かつ、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)は、翌年に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第39条 特別休暇は、次の各号のいずれかに該当する場合に、これを与えるものとし、その期間は、当該各号に定める期間とする。ただし、特別休暇の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。

(1) 非常勤講師が負傷又は疾病により療養するため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 療養のために必要と認められる期間(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)に遭い、療養のため勤務することができない場合は連続する90日以内の期間とし、それ以外の場合は、連続する30日以内の期間とする。)

(2) 非常勤講師が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 非常勤講師が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性非常勤講師が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

(5) 女性非常勤講師が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性非常勤講師が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(6) 生後1年に達しない子を養育する非常勤講師が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(ただし、当該非常勤講師以外の親が、その子のために同様の休暇を取得する場合には、当該非常勤講師以外の親が取得する期間を差し引いた期間)

(7) 生理日の就業が著しく困難な女性非常勤講師が請求したとき 1回の周期につき2日以内の期間

(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する非常勤講師(1週の所定労働日数が2日以下である者を除く。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、又は疾病の予防を図るために予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

(9) 要介護状態にある家族の介護等(介護、通院等の付添い、及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。以下「介護等」という。)をする非常勤講師(1週の所定労働日数が2日以下である者を除く。)が、その家族の介護等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年につき5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

(10) 非常勤講師の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤講師が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、これに往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(11) その他大学が特に認めたとき 大学が認めた期間

2 前項第1号(業務災害に遭い、療養のため勤務することができない場合を除く。)第4号から第7号までのいずれかの規定に該当する場合には、当該期間中、その給与を支給しない。前項第11号の規定に該当する場合であって、大学が当該期間中における給与の支給を必要と認めないときも、同様とする。

3 前項に規定する場合を除き、第1項各号のいずれかの規定に該当する場合には、当該期間中、通常の労働時間又は労働日に勤務した場合に支払われる給与に相当する額(業務災害に遭い、療養のため勤務することができない場合であって、労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

4 第1項第1号及び第10号の「連続する」日数には、第31条に規定する所定休日を含むものとする。

5 第1項第8号及び第9号の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の3第2項又は第16条の6第2項に基づく労使協定により休暇を取得することができないものとされた非常勤講師には、適用しない。

6 非常勤講師は、特別休暇を取得しようとする場合には、あらかじめ所定の様式によりその旨を申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その事由を付して、事後に申出を行うことができる。

7 前項の場合において、大学が証明書等の提出を求めたときは、非常勤講師は速やかにこれを提出しなければならない。

(育児休業)

第40条 非常勤講師のうち、満3歳に達するまでの子を養育する者は、所属長に申し出ることにより、育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条において同じ。)を取得することができる。

2 前項の規定は、育児・介護休業法第6条第1項ただし書に基づく労使協定により育児休業を取得することができないものとされた非常勤講師には、適用しない。

3 第1項の規定による育児休業の期間については、その間の給与を支給しない。

4 前3項に規定するほか、育児休業について必要な事項は、国立大学法人大阪大学非常勤職員等育児・介護休業等に関する規程の定めるところによる。

(出生時育児休業)

第40条の2 非常勤講師のうち、子を養育する者は、所属長に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)を取得することができる。

2 前項の規定は、育児・介護休業法第9条の3第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に基づく労使協定により出生時育児休業を取得することができないものとされた非常勤講師には、適用しない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、出生時育児休業について、これを準用する。

(介護休業)

第41条 非常勤講師のうち、対象家族の介護を行う者は、所属長に申し出ることにより、介護休業を取得することができる。

2 前項の規定は、育児・介護休業法第12条第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に基づく労使協定により介護休業を取得することができないものとされた非常勤講師には、適用しない。

3 第40条第3項及び第4項の規定は、介護休業について、これを準用する。

(妊産婦である非常勤講師の就業制限等)

第42条 妊娠中及び産後1年を経過しない非常勤講師(以下「妊産婦である非常勤講師」という。)は、妊娠、出産、哺育等に有害な業務には就かせない。

2 妊産婦である非常勤講師が請求した場合には、深夜勤務を命じない。

3 妊産婦である非常勤講師が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

第6章 懲戒処分等

(懲戒処分)

第43条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒する。

(1) 正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じなかったとき。

(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。

(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。

(5) 大学の名誉又は信用を傷つけたとき。

(6) 大学の秩序、風紀又は規律を乱したとき。

(7) 経歴を故意に偽ったとき。

(8) 第26条第1項に定めるハラスメントをしたとき。

(9) その他法令及び大学が定める規則・規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 非常勤講師の懲戒処分は、前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ、以下の区分に従って行う。

(1) 戒告 非違行為の程度がきわめて軽微な場合、始末書をとり、将来を戒める。

(2) 減給 非違行為の程度が比較的軽微な場合、始末書をとり、給与の一部を減額する。ただし、1回の減額は労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額以内とし、総額は一給与支払期における給与の10分の1以内とする。

(3) 停職 非違行為の程度が軽微とはいえない場合、始末書をとり、1日以上1年を限度として職務への従事を停止し、その間の給与を支給しない。

(4) 諭旨解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であるが情状酌量の余地がある場合、退職を勧告して解雇する。

(5) 懲戒解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であり、かつ、情状酌量の余地がない場合、予告期間を設けずに即時解雇する。前号の退職勧告に応じなかった場合も、同様とする。

3 第11条第3項の規定は、前項各号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

4 第12条の規定は、本条第2項第4号及び第5号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

(訓告等)

第44条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行う。

(損害賠償)

第45条 故意又は過失により大学に損害を与えた非常勤講師に対しては、第43条及び前条による懲戒処分又は訓告等とは別に、損害の全部又は一部を賠償させることができる。

第7章 安全及び衛生

(安全衛生の確保に関する措置)

第46条 大学は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、非常勤講師の健康増進と危険防止のため必要な措置(保健衛生上必要な予防措置を含む。以下「安全衛生確保措置」という。)を講じる。

2 非常勤講師は、安全衛生及び健康確保について、関係法令のほか、所属長の指示を守るとともに、大学が講じる安全衛生確保措置に協力しなければならない。

3 前2項に規定するほか、安全衛生確保措置については、大阪大学安全衛生管理規程の定めるところによる。

(安全衛生教育)

第47条 非常勤講師は、安全衛生及び健康確保について、大学が行う講習及び訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第48条 非常勤講師は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに所属長その他の関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第49条 非常勤講師は、大学の安全衛生を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全衛生の確保に当たっては、所属長の指示・命令等に従うこと。

(2) 常に職場を整理、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 大学の許可なく、安全衛生装置、消火設備その他危険防止のための機器等を移動させ、又は当該地域に立ち入る等の行為をしないこと。

(4) 運転中の機械の取扱いには特に注意すること。

(5) 喫煙は灰皿等の設備のある所定の場所で行い、吸殻等の始末を完全にすること。

(6) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、その効力を失わせるような行為をしないこと。

(健康診断)

第50条 法令で定められた有害業務等に従事する非常勤講師に対しては、特別の項目について健康診断を行う。

2 健康診断の結果に基づいて必要と認められる場合には、非常勤講師の就業を禁止し、勤務時間を制限する等、当該非常勤講師の健康保持に必要な措置を講じる。

3 非常勤講師は、正当な理由なく、第1項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。

(就業の禁止)

第51条 非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止することがある。

(1) 本人、同居人又は近隣の者が感染症にかかるか、その疑いのあるとき。

(2) 勤務を継続すれば、病勢が悪化するおそれのあるとき。

(3) 前2号に準ずる事情が存するとき。

2 前項第1号又は第2号に該当する場合には、直ちに所属長に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 前2項に規定するほか、就業の禁止に係る措置について必要な事項は、別に定める。

第8章 出張

(出張)

第52条 業務上必要がある場合には、非常勤講師に出張を命じることがある。

2 出張を命じられた非常勤講師が出張を終えたときには、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

(旅費)

第53条 前条の出張に要する旅費については、別に定める。

第9章 福利・厚生

(福利・厚生施設)

第54条 非常勤講師は、その福利・厚生のために、次の各号に掲げる大学の施設を利用することができる。

(1) 職員会館「待兼山会館」

(2) 職員集会所「さわらび」

第10章 災害補償等

(業務災害)

第55条 非常勤講師の業務災害(業務上の負傷、疾病、障がい又は死亡)については、労基法、労災保険法及び国立大学法人大阪大学教職員労働災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)の定めるところによる。

(通勤災害)

第56条 非常勤講師の通勤災害(通勤による負傷、疾病、障がい又は死亡)については、労災保険法及び災害補償規程の定めるところによる。

第11章 職務発明等

(職務発明)

第57条 非常勤講師が職務上発明を行い、大学がその職務発明に係る権利を承継した場合には、大阪大学発明規程に基づき補償金を支給するとともに、その発明が特に顕著なものであったときは、これを表彰する。

(権利の帰属)

第58条 非常勤講師が職務上行った発明、考案又は著作にかかわる特許権、実用新案権等の実施権又は著作権は、必要な審査を行った上で大学に帰属させるものとする。ただし、大学がこれらの権利の全部又は一部を他に譲渡し又は行使させる場合は、本人の意思を尊重する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(非常勤講師成績管理手当及び非常勤講師教育活動関連手当に関する特例)

2 第15条の規定にかかわらず、当分の間、当該授業科目に関連して必要な業務に従事する非常勤講師に対して、非常勤講師成績管理手当及び非常勤講師教育活動関連手当を支給することができるものとする。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第39条第1項第10号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人大阪大学非常勤講師就業規則

令和3年12月16日 第1編第6章1 就業規則

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
令和3年12月16日 第1編第6章1 就業規則
令和4年1月20日 種別なし
令和4年9月26日 種別なし
令和5年11月21日 種別なし