○大阪大学医学部附属病院薬剤部の組織及び業務等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学医学部附属病院規程第11条第5項の規定に基づき、薬剤部の組織及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
部門 | 室 | 業務 |
薬務・医薬品情報部門 | 薬務室 | (1) 薬剤部各部門、病院事務部等との連絡調整に関すること。 (2) 薬剤部各部門の庶務に関すること。 (3) 薬剤部各部門の勤務調整に関すること。 (4) 薬剤部運営費等の出納に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、他の室に属さない事項に関すること。 |
医薬品情報室 | (1) 医薬品の適正使用に係る各種情報の収集、解析及び提供に関すること。 (2) 副作用情報の収集、解析及び提供に関すること。 (3) 医薬品の採用に関すること。 (4) 医薬品の安全使用に関すること。 (5) 未承認薬等の安全使用に関すること。 (6) その他薬品情報関連業務に関すること。 | |
調剤・医薬品供給部門 | 調剤室 | (1) 調剤及び調剤薬の交付に関すること。 (2) 調剤に伴う医薬品使用状況の把握に関すること。 (3) その他調剤業務等に関すること。 |
医薬品供給管理室 | (1) 医薬品の需給に係る計画及び調整に関すること。 (2) 病棟、中央診療施設及び外来等への医薬品の供給に関すること。 (3) 麻薬及び危険医薬品の取扱い、管理及び報告に関すること。 (4) 手術部門における薬品の需給、管理及び調整に関すること。 (5) 薬剤部在庫医薬品の出納及び保管に関すること。 (6) その他医薬品供給管理関連業務に関すること。 | |
製剤・治験薬部門 | 製剤室 | (1) 院内製剤の調製及び交付に関すること。 (2) 院内製剤の品質管理に関すること。 (3) 治験薬GMPに準拠した製造及び品質に関すること。 (4) 院内製剤の調製法の検討に関すること。 (5) その他製剤関連業務に関すること。 |
治験薬管理室 | (1) 治験薬等管理者の補助に関すること。 (2) 治験及び製造販売後臨床試験(以下「治験等」という。)に係る治験等依頼者からの情報収集及び連絡調整に関すること。 (3) 治験等で使用する医薬品の保管及び管理に関すること。 (4) 治験等に係る記録の保存に関すること。 (5) 臨床研究で使用する医薬品の管理に関すること。 (6) その他治験薬管理関連業務に関すること。 | |
外来薬剤室 | (1) 外来患者における医薬品使用状況の把握に関すること。 (2) 外来患者に対する医薬品の交付に関すること。 (3) 院外薬局との情報共有及び業務連携に関すること。 (4) 治験薬の調剤、調製及び交付に関すること。 (5) その他外来薬剤関連業務に関すること。 | |
薬物治療管理部門 | 病棟薬物治療管理室 | (1) 入院患者における医薬品使用状況の把握に関すること。 (2) 入院患者の薬剤服用歴の収集、解析及び共有に関すること。 (3) 入退院患者への服薬指導及び医薬品適正使用の推進に関すること。 (4) その他病棟薬物治療管理関連業務に関すること。 |
がん薬物治療管理室 | (1) がん薬物治療患者における医薬品使用状況の把握に関すること。 (2) がん化学治療レジメンの運用及び調整に関すること。 (3) 抗悪性腫瘍薬の無菌調製及び交付に関すること。 (4) がん薬物治療患者への服薬指導及び医薬品適正使用の推進に関すること。 (5) その他がん薬物治療管理関連業務に関すること。 | |
病院薬学部門 | 薬物動態・薬効評価室 | (1) 薬物の体内動態、薬効の解析及びその評価に関すること。 (2) 医薬品適正使用のための有効性・安全性調査及び研究に関すること。 (3) 医薬品の品質確保及びその評価に関すること。 (4) その他薬物動態・薬効評価関連業務に関すること。 |
教育・研修管理部門 | (1) 薬剤部職員の教育及び研修に関すること。 (2) 薬剤師レジデントの受入れ及び調整に関すること。 (3) 見学生、研修生及び実習生の受入れ及び調整に関すること。 | |
システム管理部門 | (1) 薬剤業務関連システムの管理に関すること。 (2) 病院情報システム関連の連絡及び調整に関すること。 (3) 臨床研究データベースの構築に関すること。 |
(1) 室の業務で使用する設備、機器等の整備及び運用に関すること。
(2) 室の業務の改善及びエビデンス構築に関すること。
(3) 室の業務に係る教育及び研修に関すること。
3 各部門及び各室は、相互に連携して業務を行う。
4 薬剤部に、研究室を置く。
(職員)
第3条 前条に定める各部門に部門長を、各室に室長をそれぞれ置く。
2 部門長は原則として副薬剤部長を、室長は医療技術職員をもって充てる。ただし、必要ある場合は、教員をもって充てることができる。
3 部門長及び室長は、上司の命を受けて当該部門又は当該室の業務を処理する。ただし、上司の命あるときは、他の部門又は他の室の業務を助けるものとする。
4 室員は、室の業務に従事する。ただし、室長の命あるときは、他の室の業務を助けるものとする。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 大阪大学医学部附属病院薬剤部業務分掌規程(平成5年9月1日制定)は廃止する。