○大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター規程(以下「規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの業務に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 歯学研究科長

(2) センター長

(3) 副センター長

(4) 歯学研究科長が指名する者 若干名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(議事等)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、歯学研究科事務部で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター運営委員会規程

令和3年3月25日 第2編第9章1 学部・研究科

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第9章 歯学部・歯学研究科/1 学部・研究科
沿革情報
令和3年3月25日 第2編第9章1 学部・研究科