○大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター規程(以下「規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの業務に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 歯学研究科長
(2) センター長
(3) 副センター長
(4) 歯学研究科長が指名する者 若干名
(5) その他委員会が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(議事等)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、歯学研究科事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。