○大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、歯学研究科、歯学部及び歯学部附属病院における産学官連携とグローバル連携を先導し、最先端歯科医療の開発とオープンイノベーションの推進を果たすことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 産学官連携に関すること。

(2) 社学共創に関すること。

(3) グローバル連携に関すること。

(4) 人材育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(部門)

第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門を置く。

産学官連携部門

社学共創部門

グローバル連携部門

人材育成部門

(センター長)

第5条 センターにセンター長を置き、歯学研究科に置かれる基幹講座及び歯学研究科附属施設(以下「歯学研究科」という。)、歯学部附属施設(以下「歯学部」という。)並びに歯学部附属病院の専任教授のうちから、歯学研究科長が指名する。

2 センター長は、センターの運営管理を行う。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(副センター長)

第6条 センターに副センター長を置き、歯学研究科、歯学部及び歯学部附属病院の専任教員のうちから、歯学研究科長が指名する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第7条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、歯学研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大阪大学大学院歯学研究科附属イノベーティブ・デンティストリー推進センター規程

令和3年3月25日 第2編第9章1 学部・研究科

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第9章 歯学部・歯学研究科/1 学部・研究科
沿革情報
令和3年3月25日 第2編第9章1 学部・研究科