○大阪大学量子情報・量子生命研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の2第4項の規定に基づき、量子情報・量子生命研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、量子情報科学と諸科学の融合により量子生命科学に代表される量子フロンティアを開拓するとともに、量子コンピューティング、量子通信、量子センシングをはじめとする量子技術イノベーションの推進及び社会実装を行うことを目的とする。

(研究部門、事務室及び企画室)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに、研究部門、事務室及び企画室を置く。

2 研究部門は、研究代表者を長とするグループを単位として、これを置くものとする。

3 前2項に定めるもののほか、各研究部門、事務室及び企画室の組織及び業務に関し必要な事項は、別に定める。

(センター長)

第4条 センター長は、センターの教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、5年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満4年を経過した直後の3月31日までとする。

4 センター長は、再任を妨げない。

(副センター長)

第5条 副センター長は、センターの教授又は准教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。

(事務室長)

第6条 事務室長は、事務職員をもって充てる。

2 事務室長は、事務室の業務を処理する。

(企画室長)

第7条 企画室長は、センターの教授又は准教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 企画室長は、センター長の命を受けて、企画室の業務を総括する。

3 企画室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、企画室長の任期の末日が当該企画室長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。

(運営委員会)

第8条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

大阪大学量子情報・量子生命研究センター規程

令和3年3月17日 第4編第15章 量子情報・量子生命研究センター

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第15章 量子情報・量子生命研究センター
沿革情報
令和3年3月17日 第4編第15章 量子情報・量子生命研究センター