○大阪大学危機管理基本規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)において発生する危機事象に迅速かつ的確に対処するため、本学における危機管理体制その他の危機管理対策に係る基本的な事項を定め、もって本学の教職員、学生等の生命、身体、教育研究施設等を危機事象から守るとともに、本学の社会的責任を果たすことを目的とする。

(他の規程等との関係)

第2条 この規程の定めにかかわらず、他の規程等において本学の危機管理について別段の定めがあるときは、当該規程等の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「危機事象」とは、自然災害、火災、感染症等の発生その他の事件又は事故により、本学の教育研究活動の遂行、教職員、学生等の安全、財産、名誉又は組織の存続に関し重大な被害又は支障が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事象をいう。

(2) 「危機管理」とは、危機事象が発生した際に、被害及び影響を最小限に抑えるために組織的に対応することをいう。

(3) 「部局」とは、本部事務機構、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。

(4) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長(本部事務機構にあっては、リスク管理を担当する理事)をいう。

(構成員の責務)

第4条 総長は、本学における危機管理を統括し、危機管理対策を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 理事及び副学長は、それぞれの所掌に関わる危機管理を指揮し、総長を補佐するとともに、危機管理対策の推進に努めなければならない。

3 部局長は、当該部局における危機管理を統括し、大学全体の危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局の危機管理対策を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 教職員、学生等は、本学の危機管理対策が円滑に行われるよう協力しなければならない。

(危機事象発生時の対応等)

第5条 教職員、学生等は、緊急に対処すべき危機事象が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合は、所属部局長に報告しなければならない。

2 部局長は、前項の報告を受けた場合又は自ら危機事象を知った場合は、当該危機事象の状況を確認のうえ、必要な措置を講じるとともに、速やかに当該危機事象に関係する理事又は副学長に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた理事又は副学長は、速やかに総長に報告しなければならない。

(危機管理対策本部の設置等)

第6条 総長は、大学全体に係る重大な危機事象が発生し、又は発生するおそれがある場合において、組織的に緊急の対策を講ずる必要があると認めたときは、大阪大学危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、本部長となるものとする。

2 本部長は、対策本部の業務を総括する。

3 対策本部に副本部長を置き、理事及び副学長のうち本部長が指名する者をもって充てる。

4 副本部長は、本部長を補佐する。

5 対策本部に本部員を置き、理事及び副学長(第3項の理事及び副学長を除く。)、当該危機事象に関係する部局長並びに本部事務機構の各部課長その他教職員のうち本部長が指名する者をもって充てる。

6 本部員は、本部長及び副本部長の指示に従い、対策本部の業務を処理する。

7 対策本部に関する事務は、本部事務機構関係各部課等の協力を得て、各危機事象に応じ担当する部署において処理する。

8 対策本部は、本部長が危機事象の終息の宣言を行ったときに解散する。

(対策本部の権限等)

第7条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速かつ的確に危機事象に対処しなければならない。

2 対策本部は、危機事象発生時における事案処理にあたり、対策本部の決定をもって、役員会、経営協議会及び教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め、本学の学内規程等により必要とされる手続きに代えることができる。

3 前項の場合において、対策本部は、事案の処理の終了後速やかに役員会等に当該事案の処理について報告しなければならない。

(対策本部の業務)

第8条 対策本部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 危機事象に係る情報の収集及び分析に関すること。

(2) 危機事象に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。

(3) 危機事象に係る教職員、学生等への情報提供に関すること。

(4) 危機事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 危機事象に係る報道機関への情報提供に関すること。

(6) 次条に定める部局危機管理対策本部との連携に関すること。

(7) その他危機事象への対応について必要な事項に関すること。

(部局危機管理対策本部の設置)

第9条 重大な危機事象が発生し、又は発生するおそれのある場合において、部局長が必要と認めたとき又は総長から指示があったときは、部局長は、部局危機管理対策本部(以下「部局対策本部」という。)を設置し、本部長(以下「部局本部長」という。)となり、部局の危機管理対策に当たるものとする。

2 部局本部長が部局対策本部を設置したときは、速やかに総長に報告するものとする。

3 部局本部長は、危機事象の内容、対策方針及び対策状況について、随時、総長に報告するとともに、必要に応じて指示を仰がなければならない。

4 部局本部長は、当該部局のみに係る危機事象であっても、大学全体に影響を及ぼすおそれがある場合は、総長に対策本部の設置を申し出るものとする。

5 部局対策本部は、部局本部長が危機事象の終息の宣言を行ったときに解散する。

(総長の代理)

第10条 総長が外国出張等により不在の場合又は総長に事故がある場合で速やかに危機事象への対応を行うことができないときは、あらかじめ総長が指名する理事がその職務を代理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和2年7月15日から施行する。

大阪大学危機管理基本規程

令和2年7月15日 第1編第8章 その他

(令和2年7月15日施行)