○大阪大学における学修証明プログラムに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学学部学則第10条の2の4第3項及び大阪大学大学院学則第5条の8第3項の規定に基づき、大阪大学における学修証明プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。

(学修証明プログラムの編成の要件等)

第2条 学修証明プログラムは、一定の知識、技術、能力等を修得できるよう体系的に開設された授業科目群として編成するものとする。

2 学修証明プログラムは、学部又は研究科(以下「部局」という。)が、単独で編成するものとし、学位の取得を目的とする当該部局の学生を対象とする。

3 学修証明プログラムの総単位数は、4単位以上とする。

(学修証明プログラムの編成の届出及び公表)

第3条 学修証明プログラムを編成する部局の長(以下「編成部局長」という。)は、学修証明プログラムを編成しようとするときは、当該部局の教授会の議を経て、当該学修証明プログラムの名称、目的、総単位数、履修資格、定員、内容、授業の方法、修了要件その他必要と認める事項を定めて、別に定める学修証明プログラム編成計画書により教育を担当する理事に届け出なければならない。

2 編成部局長は、前項に掲げる事項を公表するものとする。

3 第1項の届出後に学修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は、前2項の規定を準用する。

(履修申請)

第4条 学修証明プログラムの履修を希望する者は、別に定める願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、編成部局長に願い出なければならない。

2 編成部局長は、前項の願い出があった場合には、教授会の議を経て、学修証明プログラムの履修の可否を決定し、その結果を希望者に通知するものとする。

(記録の作成及び管理)

第5条 編成部局長は、学修証明プログラムの履修者の履修の記録、学修証明書の交付の記録その他の教務に関する記録を作成し、及び管理しなければならない。

(修了の認定及び学修証明書の交付)

第6条 編成部局長は、教授会の議を経て、学修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し修了の認定を行い、学修証明書を交付するものとする。

2 学修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(実施体制の整備)

第7条 編成部局長は、学修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに学修証明書の交付を行うための体制を整備しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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大阪大学における学修証明プログラムに関する規程

令和2年3月18日 第1編第3章2 学  務

(令和2年4月1日施行)