○国立大学法人大阪大学エネルギーマネジメント規程

(目的)

第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)及び大阪大学環境方針(以下「環境方針」という。)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出抑制を含めたエネルギーマネジメント(以下「エネルギーマネジメント等」という。)を推進して持続可能なキャンパスの構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) エネルギー 省エネ法第2条第1項に規定するエネルギー及び非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第2条各号に規定する非化石エネルギーを総称していう。

(2) 温室効果ガス 温対法第2条第3項に規定する物質をいう。

(3) エネルギーマネジメント 本学におけるエネルギー消費及び産み出されたサービスの状態を把握し、エネルギー消費及びサービスの関係を評価して、より合理的かつ効率的な方向へ改善していくことをいう。

(4) 部局 各研究科、各学部、附属図書館、各附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、本部事務機構その他これらに相当する組織をいう。

(5) 部局長 前号の部局の長(本部事務機構にあっては、施設を担当する理事(以下「施設担当理事」という。)をいう。

(総長の責務)

第3条 総長は、省エネ法、温対法、環境方針及びこの規程の定めるところにより、本学のエネルギーマネジメント等に関する施策を推進するものとする。

(エネルギー管理統括者)

第4条 本学に、省エネ法第8条に定めるエネルギー管理統括者(以下「統括者」という。)を置き、施設担当理事をもって充てる。

2 統括者は、省エネ法第8条に定める業務を統括管理するとともに、本学におけるエネルギーマネジメント等を推進するための業務を統括する。

(エネルギー管理副統括者)

第5条 本学に、エネルギー管理副統括者(以下「副統括者」という。)を置き、施設部長をもって充てる。

2 副統括者は、統括者の命を受け、本学におけるエネルギーマネジメント等を推進するための業務を処理する。

(エネルギー管理企画推進者)

第6条 本学に、省エネ法第9条に定めるエネルギー管理企画推進者(以下「推進者」という。)を置き、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習を修了した者のうちから総長が選任する。

2 推進者は、統括者の業務を補佐する。

(エネルギー管理員)

第7条 本学に、省エネ法第10条に定める第一種エネルギー管理指定工場等に指定された地区(以下「管理指定地区」という。)ごとにエネルギー管理員(以下「管理員」という。)を置き、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習を修了した者のうちから総長が選任する。

2 管理員は、選任された管理指定地区において、省エネ法第12条に定める業務及び同地区のエネルギーマネジメント等に係る業務を行う。

(部局長の責務)

第8条 部局長は、当該部局におけるエネルギーマネジメント等を推進するための業務を統括する。

(部局エネルギー管理責任者)

第9条 部局長が必要と認めたときは、部局に部局エネルギー管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置くことができる。

2 部局管理責任者は、当該部局の教職員のうちから当該部局長が指名する者をもって充てる。

3 部局管理責任者は、前条の部局長の業務を補佐する。

(教職員等の責務)

第10条 教職員、学生等は、本学が実施するエネルギーマネジメント等に関する施策に協力しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、エネルギーマネジメント等に関し必要な事項は、統括者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学エネルギーマネジメント規程

令和2年2月19日 第1編第8章 その他

(令和2年4月1日施行)