○大阪大学総長補佐規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第30条第2項の規定に基づき、総長補佐に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 総長補佐は、総長の命を受け、本学の運営に関する特定の事項を処理する。
(指名)
第3条 総長補佐は、本学の教授若しくは准教授又はこれらに準ずる学識経験を有する者のうちから、総長が指名する。
(任期)
第4条 総長補佐の任期は、1年とする。ただし、総長が特に必要と認めたときは、1年未満とすることができる。
2 総長補佐の任期の末日は、当該総長補佐を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
3 総長補佐は、再任を妨げない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、総長補佐に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。