○大阪大学医学部附属病院長候補者選考規程
(病院長候補者の選考)
第1条 大阪大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)候補者の選考については、この規程の定めるところにより、大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)が行う。
(選考の時期)
第2条 病院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に選考会議が行う。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長が辞任を申し出たとき。
(3) 病院長が欠員となったとき。
(病院長の資質及び能力)
第3条 総長は、選考会議の議を経て、病院長に求められる資質及び能力に関する基準(以下「基準」という。)を策定するものとする。
2 総長は、基準を策定したときは、当該基準を遅滞なく公表する。
(病院長候補適任者の推薦)
第4条 選考会議は、病院長候補者の選考にあたり、医学系研究科に対して、基準を満たす病院長候補者となるべき適任者(以下「病院長候補適任者」という。)の推薦を求める。
2 前項に定めるもののほか、選考会議委員は選考会議に病院長候補適任者を推薦することができる。
(病院長候補者の選考)
第5条 選考会議は、前条により推薦を受けた病院長候補適任者のうちから、複数(3名以内に限る。)の病院長候補者を決定し、所定の様式により総長に推薦する。
(公表)
第6条 総長は、病院長を決定したときは、当該病院長の氏名、選考理由及び選考過程を遅滞なく公表する。
2 病院長は、再任を妨げない。ただし、1回に限るものとする。
(雑則)
第8条 この規程の改正を行う場合は、選考会議の議を経なければならない。
第9条 この規程に定めるもののほか、病院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和元年6月19日から施行する。
2 この規程施行の際現に病院長である者は、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
3 大阪大学医学部附属病院長選考規程(平成15年4月16日制定)は、廃止する。