○大阪大学産業科学研究所附属産業科学AIセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属産業科学AIセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、AI導入に適した人材を育成するとともに、AI導入プロトコルを確立し、AI導入リエゾンオフィスとして、その成果を学内又は産業界に提供することを目的とする。

(組織)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の分野を置く。

トランスレーショナルデータビリティ研究分野

量子・情報系AI導入研究分野

材料・ビーム系AI導入研究分野

生体・分子系AI導入研究分野

ナノテク系AI導入研究分野

生体分子AIセンシング応用研究分野

2 前項に定めるもののほか、センターにビッグデータファクトリーを置く。

(センター長)

第4条 センターに、センター長を置き、産業科学研究所の専任教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

(副センター長)

第5条 センターに、副センター長を置き、産業科学研究所の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年8月1日から施行する。

この改正は、令和6年1月1日から施行する。

大阪大学産業科学研究所附属産業科学AIセンター規程

平成31年3月29日 第3編第2章 産業科学研究所

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第2章 産業科学研究所
沿革情報
平成31年3月29日 第3編第2章 産業科学研究所
令和2年7月29日 種別なし
令和5年12月19日 種別なし