○大阪大学大学院文学研究科履修規程

(趣旨及び目的)

第1条 この規程は、大阪大学大学院文学研究科規程(以下「文学研究科規程」という。)第7条第1項第16条第1項及び第25条第1項の規定に基づき、本研究科大学院学生の履修等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(前期課程の履修方法)

第2条 前期課程の学生は、専門教育科目について、次の各号に掲げる授業科目のうちから選択履修し、計20単位以上修得しなければならない。

(1) 文学研究科規程別表1に定める本研究科の博士前期課程の科目

(2) 文学研究科規程別表2に定める本研究科の修士課程の科目

第3条 前期課程の学生は、高度国際性涵養教育科目について、次の各号に掲げる授業科目のうちから選択履修し、計2単位以上修得しなければならない。

(1) 本研究科が高度国際性涵養教育科目として開設する科目

(2) 他研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

(3) リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

(4) 国際交流科目で本研究科が認める科目

第4条 前期課程の学生は、高度教養教育科目について、次の各号に掲げる授業科目のうちから選択履修し、計2単位以上修得しなければならない。

(1) 本研究科が高度教養教育科目として開設する科目

(2) 他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

(3) 大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

(4) リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

(修士課程の履修方法)

第5条 修士課程の学生は、専門教育科目について、次の各号に掲げる授業科目のうちから選択履修し、計20単位以上修得しなければならない。

(1) 文学研究科規程別表2に定める本研究科の修士課程の科目

(2) 文学研究科規程別表1に定める本研究科の博士前期課程の科目

第6条 修士課程の学生の高度国際性涵養教育科目の履修については、第3条の規定を準用する。

第7条 修士課程の学生の高度教養教育科目の履修については、第4条の規定を準用する。

(後期課程の履修方法)

第8条 後期課程の学生は、文学研究科規程別表3に定める本研究科の後期課程の授業科目のうちから選択履修し、8単位以上を修得しなければならない。

(単位の認定)

第9条 文学研究科規程第34条及び第35条の規定により認定された単位は、それぞれ15単位を超えない範囲で第2条第5条及び前条に規定する単位に充当することができる。ただし、充当できる単位は、同規程第34条及び第35条の規定により認定された単位を合わせて20単位を超えないものとし、前条に規定する単位に充当する場合は、合わせて6単位を超えないものする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在本研究科に在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の第3条第4号の適用については、同号中「グローバルイニシアティブ科目」とあるのは「グローバルイニシアティブ科目又は国際交流科目」と読み替えるものとする。

大阪大学大学院文学研究科履修規程

平成31年3月20日 第2編第1章 文学部

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第2章 人文学研究科
沿革情報
平成31年3月20日 第2編第1章 文学部
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし