○大阪大学情報セキュリティ本部規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の23第2項の規定に基づき、大阪大学情報セキュリティ本部(以下「情報セキュリティ本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 情報セキュリティ本部は、大阪大学(以下「本学」という。)における教育及び研究活動並びに管理運営業務における情報セキュリティリスクの低減を実現するため、情報セキュリティ対策の強化及び情報セキュリティインシデント発生時の被害最小化を図り、もって常に安心、安全な情報環境を提供することを目的とする。

(業務)

第3条 情報セキュリティ本部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学の情報セキュリティに係る方策に関すること。

(2) 本学の情報セキュリティに係る中期目標及び中期計画の策定に関すること。

(3) 情報セキュリティに係る組織の運営に関すること。

(4) 情報セキュリティインシデントに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 情報セキュリティ本部に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 次条に規定する情報セキュリティ本部長

(2) 第6条に規定する情報セキュリティ本部副本部長

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) 特任教員

(6) その他必要な職員

(本部長)

第5条 情報セキュリティ本部に情報セキュリティ本部長(以下「本部長」という。)を置き、最高情報セキュリティ責任者をもって充てる。

2 本部長は、情報セキュリティ本部の業務を統括する。

(副本部長)

第6条 情報セキュリティ本部に情報セキュリティ本部副本部長(以下「副本部長」という。)を若干名置き、本学の教職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。この場合において、1名は大阪大学情報セキュリティ対策規程(以下「対策規程」という。)第6条に定める統括情報セキュリティ責任者(以下「統括情報セキュリティ責任者」という。)を充てるものとする。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に支障のあるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代行する。

(協議会)

第7条 情報セキュリティ本部に、情報セキュリティ本部の業務に関し必要な事項を審議するため、情報セキュリティ本部協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) サイバーメディアセンター長

(4) 情報推進本部長

(5) 情報推進本部副本部長

(6) 情報セキュリティ本部の教授(兼任教員を除く。)

(7) 情報推進部長

(8) 情報推進部情報企画課長及び情報基盤課長

(9) その他協議会が必要と認めた者

3 前項第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 協議会に議長を置き、本部長をもって充てる。

5 議長は、協議会を主宰する。

6 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。

7 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(企画会議)

第8条 情報セキュリティ本部に、情報セキュリティ本部の業務に関する具体的な企画及び立案を行うため、情報セキュリティ本部企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。

2 企画会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副本部長

(2) 情報推進本部副本部長

(3) 次条に規定する情報セキュリティ対策室副室長

(4) 情報セキュリティ本部の教員(兼任教員を除く。)

(5) 情報推進本部の教員(兼任教員を除く。)

(6) 情報推進部長

(7) 情報推進部情報企画課長及び情報基盤課長

(8) その他企画会議が必要と認めた者

3 前項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 企画会議に議長を置き、本部長が指名する副本部長をもって充てる。

5 議長は、企画会議を主宰する。

6 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。

7 前各項に定めるもののほか、企画会議に関し必要な事項は、別に定める。

(情報セキュリティ対策室)

第9条 情報セキュリティ本部に、情報セキュリティインシデントに対応するため、情報セキュリティ対策室(以下「対策室」という。)を置く。

2 対策室に室長を置き、統括情報セキュリティ責任者をもって充てる。

3 室長は、対策室の業務を統括する。

4 対策室に副室長を若干名置き、本学の教職員のうちから、室長が指名する者をもって充てる。

5 副室長は、室長を補佐し、室長に支障のあるときは、あらかじめ室長の指名する副室長がその職務を代行する。

6 対策室に、次の各号に掲げる室員を置く。

(1) 情報セキュリティ本部の教員(兼任教員を除く。)

(2) 情報推進本部の教員(兼任教員を除く。)

(3) 対策規程第11条に規定するOU―CSIRT構成員

(4) 情報推進部長

(5) 情報推進部情報基盤課長

(6) 情報推進部情報基盤課課長補佐

(7) その他本部長が必要と認めた者

7 前項第7号の室員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

8 前各項に定めるもののほか、対策室に関し必要な事項は、別に定める。

(情報セキュリティ推進会議)

第10条 情報セキュリティ本部に、情報セキュリティに関する部局間の連絡調整を行うため、情報セキュリティ推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議に関し必要な事項は、別に定める。

(サイバーメディアセンター及び情報推進本部との連携)

第11条 情報セキュリティ本部は、第3条に掲げる業務を円滑に行うため、サイバーメディアセンター及び情報推進本部と連携して業務を行う。

(事務)

第12条 情報セキュリティ本部に関する事務は、情報推進部で行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、情報セキュリティ本部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学情報セキュリティ本部規程

平成31年3月20日 第4編第40章 情報セキュリティ本部

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第40章 情報セキュリティ本部
沿革情報
平成31年3月20日 第4編第40章 情報セキュリティ本部
令和4年3月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし