○大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学部局長選考規程第5条第1項第4号で規定する大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 選考会議は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大阪大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に求められる資質及び能力に関する基準を作成すること。
(2) 大阪大学医学部附属病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)を選考し、総長に推薦すること。
(3) 前2号のほか、病院長候補者の選考に関すること。
(組織)
第3条 選考会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院を担当する理事
(2) 人事労務を担当する理事
(3) 医学系研究科長
(4) 医学部附属病院長
(5) 医学又は医療に関し識見を有する学外者 3名
(6) その他総長が必要と認める者 若干名
4 第1項各号の委員が、選考の過程において、病院長候補者となるべき適任者となった場合は、委員を辞任しなければならない。
(議長)
第4条 選考会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(成立要件)
第5条 選考会議は、次の各号に掲げる要件を満たさなければ開催することができない。
(1) 委員の3分の2以上が出席していること。
(2) 出席した委員の中に、第3条第1項第5号の委員が2名以上含まれていること。
(議事)
第6条 選考会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(公表)
第8条 総長は、選考会議を設置したときは、選考会議の委員名簿及び委員の選定理由を遅滞なく公表する。
(事務)
第9条 選考会議に関する事務は、総務部総務課の協力を得て、医学部附属病院総務課で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議が定める。
附則
この規程は、平成30年12月19日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。