○大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学部局長選考規程第5条第1項第4号で規定する大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 選考会議は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 大阪大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に求められる資質及び能力に関する基準を作成すること。

(2) 大阪大学医学部附属病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)を選考し、総長に推薦すること。

(3) 前2号のほか、病院長候補者の選考に関すること。

(組織)

第3条 選考会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院を担当する理事

(2) 人事労務を担当する理事

(3) 医学系研究科長

(4) 医学部附属病院長

(5) 医学又は医療に関し識見を有する学外者 3名

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第5号及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第5号及び第6号の委員の任期は、選考した病院長候補者が病院長に就任する日の前日までとする。

4 第1項各号の委員が、選考の過程において、病院長候補者となるべき適任者となった場合は、委員を辞任しなければならない。

5 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、第1項第5号又は第6号の委員を補充することができる。

(議長)

第4条 選考会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、選考会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(成立要件)

第5条 選考会議は、次の各号に掲げる要件を満たさなければ開催することができない。

(1) 委員の3分の2以上が出席していること。

(2) 出席した委員の中に、第3条第1項第5号の委員が2名以上含まれていること。

(議事)

第6条 選考会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(公表)

第8条 総長は、選考会議を設置したときは、選考会議の委員名簿及び委員の選定理由を遅滞なく公表する。

(事務)

第9条 選考会議に関する事務は、総務部総務課の協力を得て、医学部附属病院総務課で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議が定める。

この規程は、平成30年12月19日から施行する。

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

平成30年12月19日 第1編第6章2 その他

(令和元年8月26日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
平成30年12月19日 第1編第6章2 その他
令和元年7月17日 種別なし