○大阪大学サステイナブルキャンパスオフィス規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の24第2項の規定に基づき、大阪大学サステイナブルキャンパスオフィス(以下「オフィス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 オフィスは、大阪大学(以下「本学」という。)において将来にわたり世界最高水準の教育研究が展開可能となるキャンパス環境の整備を図るため、施設整備における施策の企画、立案及び監修を行い、本学の持続的発展の可能性を維持及び向上させることを目的とする。

(業務)

第3条 オフィスは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) キャンパス環境の維持及び向上に係る企画及び立案

(2) キャンパスの省エネルギー対策に係る企画及び立案

(3) キャンパスの建物、建物附属設備、構築物及び土地の有効活用に係る企画及び立案

(4) キャンパスマスタープラン及び関連指針に係る企画及び立案

(5) 施設整備計画等の監修

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(部門)

第4条 前条各号の業務を行うため、オフィスに次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 環境・エネルギー管理部門

(2) キャンパスデザイン部門

(職員)

第5条 オフィスに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) オフィス長

(2) 副オフィス長

(3) 前条に定める部門に置く部門長

(4) 専任教員

(5) その他必要な職員

2 オフィスに、兼任教員及び特任教員を置くことができる。

(オフィス長)

第6条 オフィス長は、施設を担当する理事をもって充てる。

2 オフィス長は、オフィスの業務を統括する。

(副オフィス長)

第7条 副オフィス長は、施設部長をもって充てる。

2 副オフィス長は、オフィス長の職務を補佐する。

(部門長)

第8条 部門長は、本学の専任教授又は専任准教授のうちからオフィス長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、当該部門に関する業務を総括する。

3 部門長の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(オフィス会議)

第9条 オフィスに、第3条各号の業務に関し必要な事項を審議するため、サステイナブルキャンパスオフィス会議(以下「オフィス会議」という。)を置く。

2 オフィス会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) オフィス長

(2) 副オフィス長

(3) 部門長

(4) オフィスの専任教員

(5) 施設部企画課長、施設環境課長、建築課長及び設備課長

(6) その他オフィス長が必要と認めた者

3 オフィス会議に議長を置き、オフィス長をもって充てる。

4 議長は、オフィス会議を主宰する。

5 議長に支障のあるときは、副オフィス長がその職務を代行する。

6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者をオフィス会議に出席させることができる。ただし、議事に加わることはできない。

7 前各項に定めるもののほか、オフィス会議に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第10条 オフィス長は、オフィス会議に附議された事項のうち必要があると認めるものについて、キャンパス整備検討委員会の意見を聴くものとする。

(事務)

第11条 オフィスに関する事務は、施設部企画課及び施設環境課で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、オフィスに関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年6月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学サステイナブルキャンパスオフィス規程

平成30年9月21日 第4編第41章 サステイナブルキャンパスオフィス

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第41章 サステイナブルキャンパスオフィス
沿革情報
平成30年9月21日 第4編第41章 サステイナブルキャンパスオフィス
平成31年3月20日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年5月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし