○大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の3第2項の規定に基づき、大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター(以下「研究センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究センターは、組織横断的な異分野融合による新研究領域の創成を目指し、国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)との世界最高水準の先端的な融合研究を推進することを目的とする。
(1) 研究所との融合研究に関すること。
(2) 研究所との融合研究の計画の策定及び実施に関すること。
(研究部門)
第4条 前条各号の業務を行うため、研究センターに定量生物エンジニアリング研究部門及び光科学連携部門を置く。
(研究センター長)
第5条 研究センターに、研究センター長を置き、研究を担当する理事をもって充てる。
2 研究センター長は、研究センターの業務を統括する。
(副研究センター長)
第6条 研究センターに、副研究センター長を若干名置き、本学の専任教授若しくは特任教授又は招へい教授のうちから研究センター長が指名する。この場合において、少なくとも1名は、本学の専任教授又は特任教授のうちから指名するものとする。
2 副研究センター長は、研究センター長を補佐する。
3 副研究センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(部門長)
第7条 第4条の研究部門に部門長を置き、本学の専任教員のうちから研究センター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、当該研究部門に関する業務を総括する。
3 部門長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営協議会)
第8条 研究センターに、研究センターの運営に関し必要な事項を審議するため、大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究センター長
(2) 副研究センター長
(3) 部門長
(4) 共創機構の専任教授のうちから研究センター長が指名する者1名
(5) 研究推進部長
(6) その他運営協議会が必要と認めた者
4 運営協議会に議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は、運営協議会を主宰する。
6 議長に支障のあるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(運営協議会の議事等)
第9条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。
4 前条及びこの条に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 研究センターに関する事務は、研究推進部研究推進課で行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成30年12月1日から施行する。
(副研究センター長の任期に関する経過措置)
2 この改正施行後最初に任命される副研究センター長の任期は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和5年7月1日から施行する。
2 大阪大学光科学連携センター規程(平成26年9月17日制定)は、廃止する。