○大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学放射線科学基盤機構規程第4条第2項の規定に基づき、大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大阪大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等の安全管理に必要な共通的業務を行うとともに、教員その他の者が、センターにおいて共同して教育若しくは研究を行い、又は教育若しくは研究のためセンターを共用し、もって放射性同位元素等の使用に係る教育研究の進展に資することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置き、本学の専任教授のうちから放射線科学基盤機構長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第4条 センターに、センター長を補佐するため、副センター長を置き、本学の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの円滑な管理運営を図るため、放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。