○大阪大学マルチリンガル教育センター長選考規程

(趣旨)

第1条 この規程は、マルチリンガル教育センター長(以下「センター長」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(選考方法)

第3条 前条の選考に当たっては、教育を担当する理事が大阪大学の専任教授のうちから候補者を指名し、マルチリンガル教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経るものとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪大学マルチリンガル教育センター長選考規程

平成30年3月20日 第4編第29章 マルチリンガル教育センター

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第29章 マルチリンガル教育センター
沿革情報
平成30年3月20日 第4編第29章 マルチリンガル教育センター