○大阪大学マルチリンガル教育センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学マルチリンガル教育センター規程第10条第2項の規定に基づき、マルチリンガル教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) マルチリンガル教育センター(以下「センター」という。)の運営の基本方針に関すること。

(2) 大阪大学において共通に実施する言語教育の推進に関連する部局間の連絡調整に関すること。

(3) センターの予算に関すること。

(4) センターの教員人事に関すること。

(5) その他センターの管理運営に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任教員

(4) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。

(定足数等)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、定足数から除外する。

(1) 海外渡航中の者

(2) 休職中の者

(3) 3月以上療養中の者

(4) 特別休暇(出産前後の休暇に限る。)中の者

(5) 育児休業中の者

(委員以外の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、構成員以外の者を運営委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 運営委員会に関する事務は、人文学研究科豊中事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学マルチリンガル教育センター運営委員会規程

平成30年3月20日 第4編第29章 マルチリンガル教育センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第29章 マルチリンガル教育センター
沿革情報
平成30年3月20日 第4編第29章 マルチリンガル教育センター
令和4年3月30日 種別なし