○大阪大学放射線科学基盤機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の9第2項の規定に基づき、大阪大学放射線科学基盤機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)が有する放射性同位元素使用施設及び核燃料物質使用施設その他の放射線関連の事業所を総括するとともに、本学における放射線に係る安全管理、教育、研究、産学共創及び社会貢献を推進することを目的とする。

(部門)

第3条 機構に、前条の目的を達成するため、次の部門を置く。

放射線管理部門

(附属施設)

第4条 機構に、次の附属施設を置く。

(1) ラジオアイソトープ総合センター

(2) 放射線科学学際研究センター

2 前項の附属施設に関する規程は、別に定める。

(機構長)

第5条 機構に機構長を置き、本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 機構長は、機構の運営を統括する。

3 機構長の任期は、2年とする。ただし、機構長が辞任を申し出た場合又は欠員となった場合における後任の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 機構長は、再任を妨げない。

(副機構長)

第6条 機構に、機構長を補佐するため、副機構長を置き、機構の専任又は兼任の教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長の任期は、2年とする。ただし、副機構長が辞任を申し出た場合又は欠員となった場合における後任の副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 副機構長は、再任を妨げない。

(部門長)

第7条 第3条の部門に部門長を置き、機構の専任又は兼任の教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、機構長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、機構の運営全般に参画する。

3 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。

4 部門長は、再任を妨げない。

(運営会議)

第8条 機構に、機構に関する重要事項を審議するため、放射線科学基盤機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究を担当する理事

(2) 機構長

(3) 副機構長

(4) 部門長及び各センター長

(5) 理学研究科長、医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び生命機能研究科長

(6) 微生物病研究所長、産業科学研究所長、蛋白質研究所長、接合科学研究所長及びレーザー科学研究所長

(7) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長

(8) キャンパスライフ健康支援・相談センター長及び核物理研究センター長

(9) その他機構長が必要と認めた者

3 前項第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 運営会議に議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

5 議長は、運営会議を主宰する。

6 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。

(運営会議の議事等)

第9条 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 運営会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 運営会議が必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させることができる。

4 前条及びこの条に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(機構会議)

第10条 機構に、機構に関する事項を審議するため、放射線科学基盤機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 部門長及び各センター長

(4) 放射線科学学際研究センターの室長及び各部門長

(5) 機構の専任教授

(6) 機構の兼任教授若干名

(7) その他機構長が必要と認めた者

3 機構会議に議長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

4 議長は、機構会議を主宰する。

5 議長に支障のあるときは、副機構長がその職務を代行する。

(機構会議の議事等)

第11条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

2 機構会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。

4 前条及びこの条に定めるもののほか、機構会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 機構に関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

この改正は、令和6年1月1日から施行する。

大阪大学放射線科学基盤機構規程

平成30年3月20日 第4編第26章 放射線科学基盤機構

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第26章 放射線科学基盤機構
沿革情報
平成30年3月20日 第4編第26章 放射線科学基盤機構
令和3年10月26日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし
令和5年12月20日 種別なし