○大阪大学共創機構会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学共創機構規程(以下「機構規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、共創機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 機構会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 共創機構(以下「機構」という。)の管理運営の基本方針に関すること。

(2) 産学官民連携の推進に関すること。

(3) 大阪大学未来基金に関すること。

(4) その他機構の管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 機構長が指名する副機構長

(3) 機構長補佐

(4) 産学官連携オフィス長

(5) 機構規程第8条第2項に規定する部門長

(6) 共創推進部長

(7) 共創推進部共創企画課長及び社会連携課長

(8) その他議長が必要と認めた者

(議長)

第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構会議を主宰する。

3 議長に支障のあるときは、前条第2号に定める委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

大阪大学共創機構会議規程

平成29年12月20日 第4編第36章 共創機構

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第36章 共創機構
沿革情報
平成29年12月20日 第4編第36章 共創機構
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし