○大阪大学社会ソリューションイニシアティブ運営会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ規程第10条第2項の規定に基づき、社会ソリューションイニシアティブ運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 社会ソリューションイニシアティブ長
(2) 副社会ソリューションイニシアティブ長
(3) 企画調整室長
(4) その他社会ソリューションイニシアティブ長が必要と認めた者
(議長)
第3条 運営会議に議長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副社会ソリューションイニシアティブ長が、その職務を代理する。
(開催)
第4条 運営会議は、定例のほか、社会ソリューションイニシアティブ長が必要と認めたときに開催する。
(定足数等)
第5条 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 運営会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。ただし、議事に加わることはできない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議の議を経て、社会ソリューションイニシアティブ長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。