○大阪大学社会ソリューションイニシアティブ運営会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ規程第10条第2項の規定に基づき、社会ソリューションイニシアティブ運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 社会ソリューションイニシアティブ長

(2) 副社会ソリューションイニシアティブ長

(3) 企画調整室長

(4) その他社会ソリューションイニシアティブ長が必要と認めた者

(議長)

第3条 運営会議に議長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、運営会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、副社会ソリューションイニシアティブ長が、その職務を代理する。

(開催)

第4条 運営会議は、定例のほか、社会ソリューションイニシアティブ長が必要と認めたときに開催する。

(定足数等)

第5条 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 運営会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。ただし、議事に加わることはできない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議の議を経て、社会ソリューションイニシアティブ長が別に定める。

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

大阪大学社会ソリューションイニシアティブ運営会議規程

平成29年12月20日 第4編第33章 社会ソリューションイニシアティブ

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第33章 社会ソリューションイニシアティブ
沿革情報
平成29年12月20日 第4編第33章 社会ソリューションイニシアティブ