○大阪大学社会ソリューションイニシアティブ運営協議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ規程第9条第2項の規定に基づき、社会ソリューションイニシアティブ運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 社会ソリューションイニシアティブの管理運営の基本方針に関すること。
(2) 社会ソリューションイニシアティブの予算に関すること。
(3) 社会ソリューションイニシアティブの教員人事に関すること。
(4) その他社会ソリューションイニシアティブの管理運営に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうちから総長が指名する者
(2) 社会ソリューションイニシアティブ長
ア 人文学研究科長及び人間科学研究科長
イ 法学研究科長、経済学研究科長、国際公共政策研究科長及び高等司法研究科長
ウ 理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長
エ 医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、生命機能研究科長及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長
(4) 前3号に掲げる者以外で運営協議会が必要と認めたもの
2 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(議長)
第4条 運営協議会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、運営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、社会ソリューションイニシアティブ長が、その職務を代理する。
(定足数等)
第5条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 運営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。ただし、議事に加わることはできない。
(専門委員会)
第7条 運営協議会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会の議を経て、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。