○大阪大学社会ソリューションイニシアティブ運営協議会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ規程第9条第2項の規定に基づき、社会ソリューションイニシアティブ運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 社会ソリューションイニシアティブの管理運営の基本方針に関すること。

(2) 社会ソリューションイニシアティブの予算に関すること。

(3) 社会ソリューションイニシアティブの教員人事に関すること。

(4) その他社会ソリューションイニシアティブの管理運営に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事のうちから総長が指名する者

(2) 社会ソリューションイニシアティブ長

(3) 次のからまでに掲げる者のうちから、議長が指名する者各1名

 人文学研究科長及び人間科学研究科長

 法学研究科長、経済学研究科長、国際公共政策研究科長及び高等司法研究科長

 理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長

 医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、生命機能研究科長及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長

(4) 前3号に掲げる者以外で運営協議会が必要と認めたもの

2 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長)

第4条 運営協議会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、運営協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、社会ソリューションイニシアティブ長が、その職務を代理する。

(定足数等)

第5条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 運営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。ただし、議事に加わることはできない。

(専門委員会)

第7条 運営協議会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会の議を経て、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(運営協議会の委員の任期に関する経過措置)

2 この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号の委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学社会ソリューションイニシアティブ運営協議会規程

平成29年12月20日 第4編第33章 社会ソリューションイニシアティブ

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第33章 社会ソリューションイニシアティブ
沿革情報
平成29年12月20日 第4編第33章 社会ソリューションイニシアティブ
令和4年3月30日 種別なし