○大阪大学附属病院戦略会議規程
(設置)
第1条 大阪大学に大阪大学附属病院戦略会議(以下「附属病院戦略会議」という。)を置く。
(役割)
第2条 附属病院戦略会議は、総長の諮問に応じて、医学部附属病院及び歯学部附属病院(以下「附属病院」という。)の次に掲げる事項について審議するとともに、相互の連携及び調整を行う。
(1) 附属病院の将来構想に関すること。
(2) 附属病院の運営状況に関すること。
(3) 附属病院の医療安全管理に関すること。
(4) 研究科、学部等との連携協力に関すること。
(5) その他附属病院の管理及び企画運営に関する重要事項
(組織)
第3条 附属病院戦略会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部附属病院長
(2) 歯学部附属病院長
(3) 医学部附属病院事務部長
(4) 歯学研究科事務部長
(5) その他附属病院戦略会議が必要と認めた者
(議長)
第4条 附属病院戦略会議に議長を置き、委員のうちから総長が指名する。
2 議長は、附属病院戦略会議を主宰する。
(副議長)
第5条 附属病院戦略会議に副議長を置き、委員のうちから議長が指名する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に支障のあるときは、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 議長は、必要に応じて附属病院戦略会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 附属病院戦略会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、附属病院戦略会議が別に定める。
(事務)
第8条 附属病院戦略会議に関する事務は、関係部局の協力を得て、議長が所属する部局の事務を所掌する事務部が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、附属病院戦略会議に関し必要な事項は、附属病院戦略会議が別に定める。
附則
この規程は、平成29年10月18日から施行する。