○大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンオフィス規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第33条第2項の規定に基づき、大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンオフィス(以下「D&Iオフィス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 D&Iオフィスは、次の各号に掲げる事項について企画及び立案を行う。
(1) ダイバーシティ&インクルージョンに係る将来構想に関する事項
(2) ダイバーシティ&インクルージョンに係る中期目標・中期計画に関する事項
(3) ダイバーシティ&インクルージョンに係る組織又は施設の運営に関する事項
(4) その他ダイバーシティ&インクルージョンに関する事項
(オフィス長)
第3条 D&Iオフィスにダイバーシティ&インクルージョンオフィス長(以下「オフィス長」という。)を置き、理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長は、オフィスの業務を統括する。
(オフィス員)
第4条 D&Iオフィスに次の各号に掲げるオフィス員を置く。
(1) 総長が指名する本学の教授4名以内(原則として部局長を除く。)
(2) 企画部長
(3) 企画部ダイバーシティ推進課長
(4) 前3号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者
2 総長は、前項第1号のオフィス員を指名するときは、オフィス長の意見を聴くものとする。
4 前項のオフィス員の任期の末日は、当該オフィス員を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
5 第3項のオフィス員は、再任を妨げない。
7 副オフィス長は、オフィス長を補佐し、オフィス長に事故があるときは、あらかじめオフィス長が指名する副オフィス長がその職務を代理する。
(他のオフィスとの連携)
第5条 業務を遂行するに当たって必要があるときは、他のオフィスと連携を図り、協力を得ることができる。
(事務)
第6条 D&Iオフィスに関する事務は、企画部ダイバーシティ推進課で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、D&Iオフィスの運営に関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。