○大阪大学研究オフィス規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第33条第2項の規定に基づき、大阪大学研究オフィス(以下「研究オフィス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 研究オフィスは、次の各号に掲げる事項について企画及び立案を行う。
(1) 研究に係る中期目標・中期計画に関する事項
(2) 研究に係る組織及び施設の運営に関する事項
(3) 研究の推進に関する事項
(4) その他研究に関する事項
(オフィス長)
第3条 研究オフィスに研究オフィス長(以下「オフィス長」という。)を置き、理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長は、オフィスの業務を統括する。
(オフィス員)
第4条 研究オフィスに次の各号に掲げるオフィス員を置く。
(1) 総長が指名する本学の教授4名以内(原則として部局長を除く。)
(2) 研究推進部長
(3) 研究推進部研究推進課長、研究企画課長及び研究機構振興課長
(4) 前3号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者
2 総長は、前項第1号のオフィス員を指名するときは、オフィス長の意見を聴くものとする。
4 前項のオフィス員の任期の末日は、当該オフィス員を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
5 第3項のオフィス員は、再任を妨げない。
7 副オフィス長は、オフィス長を補佐し、オフィス長に事故があるときは、あらかじめオフィス長が指名する副オフィス長がその職務を代理する。
(他のオフィスとの連携)
第5条 業務を遂行するに当たって必要があるときは、他のオフィスと連携を図り、協力を得ることができる。
(事務)
第6条 研究オフィスに関する事務は、研究推進部研究推進課で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、研究オフィスの運営に関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。