○大阪大学質保証総括オフィス規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第33条第2項の規定に基づき、大阪大学質保証総括オフィス(以下「質保証総括オフィス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 質保証総括オフィスは、次の各号に掲げる事項について企画及び立案を行う。
(1) 自己点検・評価に関する事項
(2) 自己点検・評価の結果に基づく改善の提言等の質保証に関する事項
(3) 中期目標・中期計画に関する事項
(4) 中期目標・中期計画に基づき実施する業務の評価に関する事項
(5) 組織評価の実施に関する事項
(6) 第三者評価機関による評価への対応に関する事項
(7) その他評価及び質保証に関する事項
(オフィス長)
第3条 質保証総括オフィスに質保証総括オフィス長(以下「オフィス長」という。)を置き、理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長は、オフィスの業務を統括する。
(オフィス員)
第4条 質保証総括オフィスに次の各号に掲げるオフィス員を置く。
(1) 総長が指名する本学の教授3名以内(原則として部局長を除く。)
(2) 企画部長
(3) 企画部質保証推進室長
(4) 前3号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者
2 総長は、前項第1号のオフィス員を指名するときは、オフィス長の意見を聴くものとする。
4 前項のオフィス員の任期の末日は、当該オフィス員を指名する総長の任期の末日以前でなければならない。
5 第3項のオフィス員は、再任を妨げない。
7 副オフィス長は、オフィス長を補佐し、オフィス長に事故があるときは、あらかじめオフィス長が指名する副オフィス長がその職務を代理する。
(他のオフィスとの連携)
第5条 業務を遂行するに当たって必要があるときは、他のオフィスと連携を図り、協力を得ることができる。
(事務)
第6条 質保証総括オフィスに関する事務は、企画部質保証推進室で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、質保証総括オフィスの運営に関し必要な事項は、オフィス長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。