○大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営方針に関すること。
(2) その他運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) センターの兼任教員
(4) その他委員会において必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(センター長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、薬学研究科事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。