○大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターでは、アカデミア創薬の基盤となる低分子化合物、中分子化合物、天然物エキス等の収集及び整備並びにライブラリー構築を行うとともに、疾患治療標的分子の探索、化合物ライブラリーを用いたスクリーニング、バイオマーカー探索等の研究を介した医薬品創出へと繋げる研究基盤を整備し、もって、創薬研究の支援及び高度化を実施することを目的とする。

(ユニット)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のユニットを置く。

創薬標的探索ユニット

創薬スクリーニングユニット

ケミカルライブラリーユニット

バイオマーカー探索ユニット

(センター長)

第4条 センターに、センター長を置き、薬学研究科の専任教員をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長は、再任を妨げない。

(運営委員会)

第5条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(事務)

第6条 センターに関する事務は、薬学研究科事務部で行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター規程

平成29年6月29日 第2編第10章 薬学部・薬学研究科

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第10章 薬学部・薬学研究科
沿革情報
平成29年6月29日 第2編第10章 薬学部・薬学研究科