○大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターでは、アカデミア創薬の基盤となる低分子化合物、中分子化合物、天然物エキス等の収集及び整備並びにライブラリー構築を行うとともに、疾患治療標的分子の探索、化合物ライブラリーを用いたスクリーニング、バイオマーカー探索等の研究を介した医薬品創出へと繋げる研究基盤を整備し、もって、創薬研究の支援及び高度化を実施することを目的とする。
(ユニット)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のユニットを置く。
創薬標的探索ユニット
創薬スクリーニングユニット
ケミカルライブラリーユニット
バイオマーカー探索ユニット
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、薬学研究科の専任教員をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、薬学研究科事務部で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。