○大阪大学レーザー科学研究所協議会規程
第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所(以下「研究所」という。)規程第8条第2項に基づき、レーザー科学研究所協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 協議会は、研究所の運営に関する重要事項について、レーザー科学研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ意見を述べるものとする。
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 研究所教授会構成員のうちから所長が指名した者 若干名
(3) 大阪大学の理学研究科長及び工学研究科長
(4) 学内外の学識経験者 若干名
2 前項に掲げる委員のうち、研究所に所属する教員の数は委員総数の2分の1を超えてはならない。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
第5条 協議会に議長を置き、所長をもって充てる。
2 議長は、協議会を招集する。
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て議長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年5月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和4年6月1日から施行する。